埼玉県 杉戸町 公開日: 2025年09月01日
埼玉県最低賃金が11月1日から1,141円に!改定内容と確認ポイント
埼玉県では、令和7年11月1日より最低賃金が時間額1,141円に改定されます。これは、現在の最低賃金から63円の引上げとなります。
この改定は、年齢や雇用形態に関わらず、パート、アルバイト、学生を含む県内すべての労働者に適用されます。
雇用主と労働者双方で、賃金額が1時間あたり1,141円以上であることを必ず確認しましょう。
詳細については、埼玉労働局労働基準部賃金室(Tel 048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。 埼玉労働局ホームページにも情報が掲載されています。
この改定は、年齢や雇用形態に関わらず、パート、アルバイト、学生を含む県内すべての労働者に適用されます。
雇用主と労働者双方で、賃金額が1時間あたり1,141円以上であることを必ず確認しましょう。
詳細については、埼玉労働局労働基準部賃金室(Tel 048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。 埼玉労働局ホームページにも情報が掲載されています。

最低賃金が1141円に引き上げられるのは朗報ですね。物価上昇が続く中、少しでも生活が楽になる人が増えることを願います。ただ、この金額が本当に生活に十分なのか、今後の物価動向も見据えながら、更なる賃上げの議論が必要なのではないかと感じます。企業側の負担も考慮しつつ、持続可能な賃金体系の構築が重要だと思います。
そうですね。確かに1141円という金額が生活に十分かどうかは、人それぞれ状況が違いますから難しいところです。物価上昇は本当に悩ましい問題ですし、企業側にも負担はあります。しかし、働く人々の生活を守ることは社会全体にとって重要です。今回の改定を一つのステップとして、今後も継続的に議論し、より良い賃金体系を目指していくことが大切ですね。 ご指摘の通り、持続可能性を考慮した取り組みが求められます。
