富山県 入善町  公開日: 2025年08月19日

戸籍にフリガナが記載される!変更手続きと注意点

令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定のフリガナが通知されます。通知されたフリガナに誤りがなければ届出は不要です。誤りがある場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。届出方法は、市区町村窓口、郵送、マイナポータルから選べます。届出には、通知されたフリガナと異なる場合、読み方が一般に認められていない場合は、その読み方を使用していることを証明する書類(パスポート、通帳など)が必要となる場合があります。15歳未満の者の届出は親権者等が行います。氏名のフリガナの届出書は、該当する市区町村のウェブサイトからダウンロードできます。令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知されたフリガナが戸籍に記載され、一度限り家庭裁判所の許可なく変更できます。その後変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。詳細は、本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。
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戸籍のフリガナ記載、いよいよ来年から始まるんですね。通知されたフリガナを確認して、誤りがあれば来年5月までに届出が必要とのこと。マイナポータルからも手続きできるのは便利ですし、証明書類が必要なケースもあるのは承知しておかないといけませんね。15歳未満のお子さんを持つ親御さんは、特に注意が必要だと思います。

そうですね。確かに、マイナポータル対応は時代の流れを感じますし、便利で助かりますね。通知の確認はしっかりとして、もし誤りがあれば早めに手続きを済ませるのが安心ですね。特に、お子さんの分の手続きは忘れがちなので、親御さんはスケジュール管理をしっかりしておきたいところです。何か困ったことがあれば、いつでも相談してくださいね。

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