神奈川県 茅ヶ崎市 公開日: 2025年09月01日
後期高齢者医療制度:医療費自己負担限度額の新しい手続き方法
令和6年12月2日付けの紙の保険証廃止に伴い、後期高齢者医療制度における限度額認定証等の発行は終了しました。
現在、医療費の自己負担限度額の適用は、マイナ保険証の利用、またはオンライン資格確認による本人同意で可能になりました。マイナ保険証を利用する場合は、情報提供に同意することで限度額適用が受けられます。マイナ保険証を持っていない場合も、医療機関でのオンライン資格確認と本人の同意で限度額適用が可能です。ただし、一部医療機関では所得区分の提示を求められる場合があります。
その際は、所得区分を記載した資格確認書が必要となります。資格確認書は、申請により交付され、券面に変更が生じた場合や新規加入者にも交付されます。医療機関から紙での所得区分提示を求められた場合は、「自己負担限度額等の適用区分の併記申請」を行うことができます。
食事療養標準負担額については、所得区分が区分1・2に該当する方でオンライン資格確認ができない場合、差額の払い戻し申請が可能です。また、区分2で入院日数が91日以上の場合、食事代軽減の申請もできます。
資格確認書の申請には、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類、必要に応じて入院領収書等が必要です。申請方法は、被保険者本人が市役所等に来庁する場合と、代理人が来庁する場合で異なります。詳しくは、記載されているリンク先や、市役所保険年金課までお問い合わせください。
現在、医療費の自己負担限度額の適用は、マイナ保険証の利用、またはオンライン資格確認による本人同意で可能になりました。マイナ保険証を利用する場合は、情報提供に同意することで限度額適用が受けられます。マイナ保険証を持っていない場合も、医療機関でのオンライン資格確認と本人の同意で限度額適用が可能です。ただし、一部医療機関では所得区分の提示を求められる場合があります。
その際は、所得区分を記載した資格確認書が必要となります。資格確認書は、申請により交付され、券面に変更が生じた場合や新規加入者にも交付されます。医療機関から紙での所得区分提示を求められた場合は、「自己負担限度額等の適用区分の併記申請」を行うことができます。
食事療養標準負担額については、所得区分が区分1・2に該当する方でオンライン資格確認ができない場合、差額の払い戻し申請が可能です。また、区分2で入院日数が91日以上の場合、食事代軽減の申請もできます。
資格確認書の申請には、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類、必要に応じて入院領収書等が必要です。申請方法は、被保険者本人が市役所等に来庁する場合と、代理人が来庁する場合で異なります。詳しくは、記載されているリンク先や、市役所保険年金課までお問い合わせください。

紙の保険証廃止に伴い、マイナ保険証の活用が医療費の自己負担限度額適用に不可欠になっているのですね。オンライン資格確認による対応も可能とのことですが、所得区分の提示を求められるケースもある点、そしてその際の申請手続きの煩雑さが少し気になります。特に、高齢者の方々にとっては、このシステムへの移行が負担にならないよう、分かりやすい情報提供と、必要に応じて丁寧なサポート体制の構築が重要だと感じます。
ご指摘の通り、システム移行に伴う混乱や、高齢者の方々への配慮が課題となっていますね。確かに、オンライン資格確認や申請手続きは、慣れない方にとっては複雑に感じるかもしれません。役所や医療機関も、この新しいシステムへの対応に追われている状況でしょうが、より分かりやすい説明や、個々の状況に合わせた丁寧なサポートを強化していく必要がありますね。ご意見、大変参考になりました。
