東京都 板橋区 公開日: 2025年09月01日
板橋区「実践型創業マスタースクール」修了証明書で得られる優遇措置とは?
板橋区の実践型創業マスタースクール修了者には、条件を満たせば受講証明書が交付されます。この証明書は、創業時の様々な優遇措置を受けるための重要な鍵となります。
主な優遇措置は次の3点です。
1. **板橋区内での会社設立時の登録免許税が5割減免**:株式会社または合同会社設立時に、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。ただし、会社設立後の方が組織変更を行う場合や、板橋区外で創業する場合は対象外です。
2. **日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率引き下げ**:同資金の利用が可能になり、利率が引き下げられる可能性があります。ただし、別途審査が必要です。
3. **創業関連保証の利用期間延長**:東京信用保証協会又は金融機関に証明書を提出することで、無担保・第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始前6か月前から利用可能になります(通常は2か月前)。ただし、信用保証協会利用時のみで、保証決定には別途審査があります。
さらに、証明書とは別に、マスタースクール修了者には板橋区の創業支援融資における利子負担割合増加、産業融資における利子補給割合増加、専門家派遣(税理士、中小企業診断士など)、経営相談、ネットワーク構築支援、販路開拓支援などの優遇措置が用意されています。
証明書の申請は、修了後1年以内、または令和8年3月31日(いずれか早い方)までに、申請書を板橋区産業振興課に提出する必要があります。証明書の有効期限も同様です。申請書はページ下部からダウンロードできます。
主な優遇措置は次の3点です。
1. **板橋区内での会社設立時の登録免許税が5割減免**:株式会社または合同会社設立時に、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。ただし、会社設立後の方が組織変更を行う場合や、板橋区外で創業する場合は対象外です。
2. **日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率引き下げ**:同資金の利用が可能になり、利率が引き下げられる可能性があります。ただし、別途審査が必要です。
3. **創業関連保証の利用期間延長**:東京信用保証協会又は金融機関に証明書を提出することで、無担保・第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始前6か月前から利用可能になります(通常は2か月前)。ただし、信用保証協会利用時のみで、保証決定には別途審査があります。
さらに、証明書とは別に、マスタースクール修了者には板橋区の創業支援融資における利子負担割合増加、産業融資における利子補給割合増加、専門家派遣(税理士、中小企業診断士など)、経営相談、ネットワーク構築支援、販路開拓支援などの優遇措置が用意されています。
証明書の申請は、修了後1年以内、または令和8年3月31日(いずれか早い方)までに、申請書を板橋区産業振興課に提出する必要があります。証明書の有効期限も同様です。申請書はページ下部からダウンロードできます。

板橋区の創業マスタースクール、魅力的な優遇措置が充実しているんですね。特に、登録免許税の減免と創業関連保証の利用期間延長は、初期費用を抑えたい起業家にとって大きなメリットだと思います。日本政策金融公庫の融資利率引き下げも心強いですね。ただし、各種審査や条件をしっかり確認し、計画的に準備を進めることが重要だと感じます。
そうですね。初期段階での資金調達や手続きの簡素化は、起業の成功率を大きく左右しますから、こうした支援は非常にありがたいですね。特に若い女性起業家の方にとって、初期投資を抑えられることは大きなアドバンテージになるでしょう。 審査や条件については、板橋区産業振興課などに直接問い合わせて、疑問点を解消しながら進めていくのが良いと思いますよ。何か困ったことがあれば、相談に乗りますので、いつでも声をかけてください。
