山形県 上山市 公開日: 2025年08月27日
上山市定額減税補足給付金:不足分を受け取る方法と申請期限
令和6年度の急激な物価高騰対策として実施された定額減税において、減税しきれなかった分の不足額給付が上山市から支給されます。
不足額給付は「Ⅰ」と「Ⅱ」の2種類があり、「Ⅰ」は所得税・住民税の定額減税可能額が税額を上回った場合、「Ⅱ」は定額減税対象外で、過去に低所得世帯向け給付を受けていない人が対象です。
「Ⅰ」の給付額は、所得税と住民税の控除不足額の合計を1万円単位で切り上げて、既に支給された調整給付金を差し引いた金額です。
「Ⅱ」の給付額は1人当たり原則4万円(国外居住者は3万円)です。
令和7年8月27日以降、振込先口座を市が把握している方には「支給のお知らせ」、把握していない方には「支給確認書」が順次郵送されます。給付を辞退する方、口座を変更する方、または書類が届いていない方は、令和7年9月12日(金)または10月31日(金)までに申請が必要です。
転入・転出者や、申請に不明な点がある方は、上山市税務課住民税係(内線131~134)へお問い合わせください。 給付金詐欺にご注意ください。 詳細な申請方法や様式は上山市のホームページをご確認ください。
不足額給付は「Ⅰ」と「Ⅱ」の2種類があり、「Ⅰ」は所得税・住民税の定額減税可能額が税額を上回った場合、「Ⅱ」は定額減税対象外で、過去に低所得世帯向け給付を受けていない人が対象です。
「Ⅰ」の給付額は、所得税と住民税の控除不足額の合計を1万円単位で切り上げて、既に支給された調整給付金を差し引いた金額です。
「Ⅱ」の給付額は1人当たり原則4万円(国外居住者は3万円)です。
令和7年8月27日以降、振込先口座を市が把握している方には「支給のお知らせ」、把握していない方には「支給確認書」が順次郵送されます。給付を辞退する方、口座を変更する方、または書類が届いていない方は、令和7年9月12日(金)または10月31日(金)までに申請が必要です。
転入・転出者や、申請に不明な点がある方は、上山市税務課住民税係(内線131~134)へお問い合わせください。 給付金詐欺にご注意ください。 詳細な申請方法や様式は上山市のホームページをご確認ください。

物価高騰対策として、このようなきめ細やかな給付金制度があるのは、大変ありがたいですね。所得状況に応じて異なる給付内容になっている点も、公平性を意識した設計だと感じます。ただ、「Ⅰ」の給付額の計算方法が少し複雑なので、申請前に上山市のホームページで丁寧に確認しておきたいですね。特に、調整給付金の差し引きの部分は、ミスを防ぐために注意が必要です。
そうですね、今回の給付金制度は、様々な状況の市民の方々をカバーするために、複雑な部分もあるのは事実ですね。ホームページの情報が分かりにくいというご意見も、改善の余地があるかもしれません。もし、申請手続きで不明な点があれば、税務課に気軽に問い合わせていただければ、職員一同丁寧に対応させていただきますのでご安心ください。少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
