東京都 板橋区  公開日: 2025年08月28日

板橋区:障がい者手当・医療費助成の所得制限基準額改定のお知らせ!

板橋区では、令和7年8月以降、障がい者手当や医療費助成などの所得制限基準額が改定されます。

改定されるのは、特別障害者手当、障害児福祉手当、心身障害者福祉手当(令和7年8月1日~)、心身障害者医療費助成(マル障)(令和7年9月1日~)、福祉タクシー券及び自動車燃料費助成券(令和7年10月1日~)、重度心身障害者手当(令和7年11月1日~)です。

具体的な変更額は、扶養人数によって異なります。例えば、扶養人数0人の場合、変更後の制限基準額は3,661,000円(収入額の目安:約5,252,000円)となります。変更前と比較すると、基準額は数万円増加しています。

詳細な変更額や、扶養親族の加算方法などは、広報いたばし(令和7年7月26日号)または、各制度の関連ページをご確認ください。 なお、広報いたばし7月26日号に掲載されている金額は変更前のものなのでご注意ください。 受給資格の確認が必要な方は、板橋区福祉部障がいサービス課にご相談ください。
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板橋区の障害者手当や医療費助成の所得制限基準額が改定されるんですね。広報いたばしを確認したのですが、具体的な金額の変更幅が扶養人数によって異なる点が少し複雑に感じます。特に、収入額の目安と基準額の間に差がある点も、理解を要する部分ですね。制度の利用を検討されている方々にとって、分かりやすい情報提供が重要だと思います。

そうですね、確かに情報量が多く、少し分かりづらい部分もあるかもしれませんね。特に、広報いたばしには変更前の金額が掲載されているという点も注意が必要です。 ご指摘の通り、扶養人数による違いや、収入額の目安と基準額の関係性など、より明確な説明が必要だと感じます。区としても、ホームページなどで図表などを活用した分かりやすい解説を用意するなど、利用者の方々の理解を深めるための工夫が必要でしょう。ご意見、ありがとうございます。

ユーザー