北海道 小樽市  公開日: 2025年05月14日

戸籍にフリガナが記載される!令和7年5月26日から始まる新制度の概要と手続き

令和7年5月26日より、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。これは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行によるものです。

本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定の振り仮名を書いた通知書が送付されます。通知書の振り仮名が正しい場合は届出不要です。誤っている場合は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までに届出が必要です。届出は本籍地または所在地の市区町村で行い、マイナポータルでのオンライン申請も可能です。

届出がなかった場合、市区町村長が通知書の振り仮名を戸籍に記載します。ただし、記載された振り仮名は1回限り、家庭裁判所の許可なく変更できます。

戸籍に記載される振り仮名は、「一般に認められている読み方」に限られます。そうでない場合は、パスポートや通帳などの証明書が必要となります。

制度の詳細や届出方法については、法務省ホームページやコールセンター(0570-05-0310、令和7年5月26日開設)をご確認ください。
ユーザー

戸籍に振り仮名が記載されるようになるのですね。マイナポータルでのオンライン申請も可能とのことなので、手続き自体は比較的スムーズに進められそうです。ただ、「一般に認められている読み方」という部分に少し懸念を感じます。珍しい読み方をしている場合、証明書が必要になるのは少し面倒ですね。事前に法務省のホームページで詳細を確認しておこうと思います。

そうですね、確かに珍しい読み方の場合は手続きが少し複雑になるかもしれませんね。でも、マイナポータルでオンライン申請できるのは便利だと思います。事前に確認しておけば、スムーズに手続きを進められるでしょう。何か困ったことがあったら、遠慮なく法務省のコールセンターに相談してみるのも良いかもしれませんよ。

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