東京都 武蔵野市 公開日: 2025年08月29日
戸籍にフリガナが記載される!令和7年5月26日から始まる変更点と届出方法を徹底解説
令和7年5月26日より、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。これは戸籍法改正によるもので、これまで記載されていなかったフリガナが戸籍上に公証されることになります。
本籍地の市区町村から、住民票に基づいたフリガナの通知が送付されます(武蔵野市では令和7年7月下旬発送済)。通知のフリガナが正しい場合は届出は不要ですが、誤っている場合、または令和8年5月25日以前に記載を希望する場合は、令和7年5月26日から1年以内に届出が必要です。
届出は窓口、郵送、マイナポータルから可能です。届出人は氏と名で異なり、未成年者の場合は親権者などが届出人となります。届出書は法務省のウェブサイトからダウンロードできます。
届出がない場合、市区町村長が通知に基づいて令和8年5月26日以降に戸籍にフリガナを記載します。ただし、この場合でも一度に限り、家庭裁判所の許可なく変更届出が可能です。
届出に関する不明点や、武蔵野市からの通知に関するお問い合わせは、各窓口またはコールセンターにご連絡ください。手数料は不要で、罰則もありません。 手続きに際しては、他の行政手続きで使用しているフリガナとの相違に注意しましょう。
本籍地の市区町村から、住民票に基づいたフリガナの通知が送付されます(武蔵野市では令和7年7月下旬発送済)。通知のフリガナが正しい場合は届出は不要ですが、誤っている場合、または令和8年5月25日以前に記載を希望する場合は、令和7年5月26日から1年以内に届出が必要です。
届出は窓口、郵送、マイナポータルから可能です。届出人は氏と名で異なり、未成年者の場合は親権者などが届出人となります。届出書は法務省のウェブサイトからダウンロードできます。
届出がない場合、市区町村長が通知に基づいて令和8年5月26日以降に戸籍にフリガナを記載します。ただし、この場合でも一度に限り、家庭裁判所の許可なく変更届出が可能です。
届出に関する不明点や、武蔵野市からの通知に関するお問い合わせは、各窓口またはコールセンターにご連絡ください。手数料は不要で、罰則もありません。 手続きに際しては、他の行政手続きで使用しているフリガナとの相違に注意しましょう。

戸籍にフリガナが記載されるようになるんですね。時代の流れを感じます。マイナポータルから手続きできるのは便利ですが、他の行政手続きで使っているフリガナと違うと、後々ややこしくなりそうなので、注意深く確認したいです。特に、漢字の読み方が多様な苗字の方は、事前にしっかり確認しておいた方が良さそうですね。
そうですね。確かに、マイナポータルでの手続きは便利で助かりますね。そして仰る通り、他の書類とのフリガナの統一は重要です。特に、ご自身で確認しづらい、お子さんの戸籍などに関わる手続きでは、念入りに確認することをお勧めします。何か不明な点があれば、遠慮なく窓口やコールセンターに問い合わせてみてくださいね。手続きは簡単ですし、手数料もかからないのでご安心ください。
