青森県 公開日: 2026年01月23日
【工場立地法】特定工場新設・変更時の届出義務とは?手続きと注意点を解説
工場立地法では、一定規模以上の工場・事業所を「特定工場」と定めています。
特定工場とは、製造業、電気・ガス・熱供給業者で、
敷地面積9,000㎡以上、または建築面積3,000㎡以上の工場・事業所を指します。
これらの特定工場を新設または変更する場合、
工場立地法に基づき、事前に届出を行う必要があります。
届出の対象となる変更には、敷地面積の増減、
生産施設面積の増減、緑地の減少などが含まれます。
手続きの概要は「青森県産業立地ガイド:工業立地法に基づく届出」で確認できます。
詳細については、管轄の市町村担当課へお問い合わせください。
特定工場とは、製造業、電気・ガス・熱供給業者で、
敷地面積9,000㎡以上、または建築面積3,000㎡以上の工場・事業所を指します。
これらの特定工場を新設または変更する場合、
工場立地法に基づき、事前に届出を行う必要があります。
届出の対象となる変更には、敷地面積の増減、
生産施設面積の増減、緑地の減少などが含まれます。
手続きの概要は「青森県産業立地ガイド:工業立地法に基づく届出」で確認できます。
詳細については、管轄の市町村担当課へお問い合わせください。
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工場立地法って、結構細かいルールがあるんですね。特定工場に指定されると、新設や変更の時に事前の届出が必要になるなんて、知らなかったです。敷地面積とか建築面積で区切られているのも、なんだか社会の仕組みがちゃんと機能している証拠なのかなって思いました。緑地の減少も対象になるってことは、環境への配慮もちゃんと求められているんですね。
なるほど、そうなんですね。言われてみれば、大きな工場とかだと、地域との調和とか、環境への影響とか、色々考えなきゃいけないんでしょうね。そういう法律があることで、ちゃんと守られている部分もあるんでしょう。緑地の減少も対象になるっていうのは、確かに環境に配慮してるって感じがしますね。そういう情報、なかなか普段意識しないですけど、知ると新しい発見があって面白いです。