北海道 旭川市  公開日: 2026年01月23日

【必読】森林所有者必見!知っておくべき「所有者届出制度」とは?

平成24年4月以降、森林の土地を売買や相続などで新たに取得した方は、面積に関わらず、取得した日から90日以内に市町村長への届出が義務付けられています。

届出対象者は個人・法人を問わず、国土利用計画法に基づく届出を提出している場合は除かれます。

届出書には、届出者と前所有者の情報、所有権移転年月日、原因、土地の所在・面積、用途などを記載します。添付書類として、権利取得を証明する書類の写し(登記事項証明書や土地売買契約書など)と、土地の位置を示す図面が必要です。

提出先は、旭川市農政部農林整備課森林振興係です。様式や記入例、関連情報もダウンロード可能です。

この制度は、森林の適切な管理と保全を目的としています。不明な点は、旭川市農政部農林整備課森林振興係へお問い合わせください。

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森林の土地を新しく取得したら、面積に関わらず市町村長への届出が必要なんですね。国土利用計画法に基づく届出をしている場合は除かれるっていうのが、ちょっとややこしいけれど、きちんと管理するためには大切な手続きなんだろうなと思います。届出書に色々な情報を書いたり、書類を添付したりと、結構手間がかかりそうですね。でも、森林を守るための第一歩だと思うと、きちんとやりたいなと感じました。

そうなんですよ。私も初めて知った時は、ちょっと驚きました。でも、仰る通り、大切な森林をきちんと管理していくためには、こういう制度が必要なんですよね。届出書に書く項目や添付書類も、確かに慣れていないと戸惑うかもしれませんが、きちんと目的を理解すれば、納得できる部分も多いと思います。もし、分からないことがあれば、旭川市農政部農林整備課森林振興係に問い合わせれば、親切に教えてくれるはずですよ。私も、何かあったら相談してみようと思っています。

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