茨城県 北茨城市  公開日: 2026年01月23日

【2026年4月施行】離婚後の子育てが変わる!共同親権・養育費・親子交流の新ルールを徹底解説

2026年4月1日より、父母の離婚後の子の養育に関する民法等の一部改正法が施行されます。

主な変更点は以下の通りです。

* **親権の見直し:** 単独親権に加え、離婚後も父母双方に親権がある「共同親権」が選択可能になります。日常的な事項はどちらか一方が決定できますが、進路や財産管理など重要な事項は父母間の話し合いが必要です。意見が対立する場合は家庭裁判所が決定します。DV等から逃れるための引っ越しや緊急医療は、一方の親が単独で決定できます。
* **養育費の支払い確保:** 支払いが滞った場合、公正証書等がなくても財産差し押さえの申立てが可能になります。また、離婚時の取り決めがなくても、一時的・補完的に「法定養育費」を請求できるようになります。裁判手続きも、収入情報の開示命令や、財産開示・給与差し押さえ手続きの利便性が向上します。
* **親子交流の充実:** 家庭裁判所の手続き中に親子交流の試行的実施が可能になります。また、婚姻中の別居や、父母以外の親族(祖父母など)との交流についても、子の利益を最優先に、家庭裁判所の関与のもとでルールが明確化されます。

これらの改正は、離婚後も子の利益を確保し、健やかな成長を支援することを目的としています。

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共同親権って、すごく大きな変化だね。もちろん、子どものことを最優先に考えるのは当然だけど、両親の意見がぶつかった時にどうやって進むのか、少し心配な面もあるな。でも、養育費の支払いがスムーズになったり、親子交流のルールが明確になったりするのは、子どもにとってはすごく安心材料になると思う。時代の流れに合わせて、柔軟に制度が変わっていくのは良いことだよね。

そうですね、共同親権という言葉を聞くと、なんだか難しそうなイメージもありますが、おっしゃる通り、一番大切なのはお子さんの健やかな成長ですよね。意見が対立した場合に家庭裁判所が介入してくれるというのは、ある意味、最終的な判断を委ねられる安心感もあるのかもしれません。養育費の件も、これまで以上に支払いが確実になるのは、親御さんにとっても、そして何よりお子さんにとっても、大きな進歩だと思います。親子交流のルールが明確になるのも、離れて暮らす親御さんやお子さんにとっては、関係を築き続ける上でとても心強いことでしょうね。

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