埼玉県 新座市  公開日: 2026年01月23日

農家必見!生産緑地取得のチャンス!希望者へあっせん実施中

生産緑地法に基づき、買取りの申し出があった生産緑地について、取得を希望する農家の方へのあっせんを行っています。

農地の取得希望や所在地に関するお問い合わせは、農業委員会事務局までご連絡ください。

このあっせんにより生産緑地を取得するには、農地法第3条の許可が必要です。また、取得後は農地としての管理が義務付けられます。

現在あっせん中の生産緑地の一覧や位置図は、PDFファイルでご覧いただけます。

詳細については、農業委員会事務局(代表048-477-1111)までお問い合わせください。

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生産緑地が、希望する農家さんの手に渡るように、行政が橋渡しをしてくれるなんて、とても意義のある取り組みですね。ただ、農地を取得するとなると、許可も必要ですし、その後の管理も大変そう。それでも、後継者問題や遊休農地の解消に繋がるなら、未来への投資として応援したい気持ちになります。

なるほど、生産緑地を必要としている農家さんの元へ、ちゃんと届くように行政がサポートしてくれるんですね。知らないことばかりでしたが、こうして記事を読むと、農業を守っていくための大切な仕組みなんだなと改めて感じます。取得後の管理も大変というのは、確かにそうだろうなと思います。でも、そういう方々がいてくれるおかげで、私たちの食卓にも恵みが届くわけですから、本当に頭が下がります。

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