千葉県 鎌ケ谷市 公開日: 2026年01月20日
【2026年4月施行】離婚後の子育てルール大改正!親の責任、親権、養育費はどう変わる?
2026年4月1日より、父母の離婚後の子の養育に関するルールが大きく改正されます。
主な変更点は以下の通りです。
* **親の責務の明確化:** 親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子どもの人格を尊重し、健全な発達を図る養育・扶養の責務を負います。また、子どもの利益のため、父母は互いに人格を尊重し協力する義務が生じます。
* **親権の見直し:** 離婚後、父母双方を親権者と定めることが可能になります。家庭裁判所は、子どもの利益を考慮し、父母双方または一方を親権者と定めます。
* **養育費の支払い確保:** 養育費の支払いが滞った場合、債務名義がなくても差押え手続きが可能になります。また、離婚時に養育費の取り決めがない場合でも、法定養育費を請求できるようになります。
* **親子交流の促進:** 調停・審判手続き中に親子交流を試行的に行う制度が設けられます。また、父母以外の親族(祖父母など)と子どもの交流についても、子どもの利益のために必要であれば裁判所が定めることができるようになります。
* **財産分与の請求期間延長:** 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されます。
これらの改正により、離婚後も子どもの健やかな成長を支えるための環境整備が進められます。
主な変更点は以下の通りです。
* **親の責務の明確化:** 親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子どもの人格を尊重し、健全な発達を図る養育・扶養の責務を負います。また、子どもの利益のため、父母は互いに人格を尊重し協力する義務が生じます。
* **親権の見直し:** 離婚後、父母双方を親権者と定めることが可能になります。家庭裁判所は、子どもの利益を考慮し、父母双方または一方を親権者と定めます。
* **養育費の支払い確保:** 養育費の支払いが滞った場合、債務名義がなくても差押え手続きが可能になります。また、離婚時に養育費の取り決めがない場合でも、法定養育費を請求できるようになります。
* **親子交流の促進:** 調停・審判手続き中に親子交流を試行的に行う制度が設けられます。また、父母以外の親族(祖父母など)と子どもの交流についても、子どもの利益のために必要であれば裁判所が定めることができるようになります。
* **財産分与の請求期間延長:** 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されます。
これらの改正により、離婚後も子どもの健やかな成長を支えるための環境整備が進められます。
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2026年からの法改正、子どもの健やかな成長を支えるための重要な一歩ですね。特に、親の責務が明確化され、養育費の支払いがより確実になる点は、子どもたちが安心して暮らせる社会を作る上で意義深いと感じます。親権についても、子どもの利益を最優先に考えた柔軟な運用が期待できそうです。
なるほど、そうなんですね。法改正で親としての責任がよりはっきりするというのは、子どもたちにとっては心強いことでしょうね。養育費の支払いも、滞りなく受け取れるようになるというのは、安心材料が増えるということですね。親権についても、一概にどちらか一方ではなく、子どもの状況に合わせて柔軟に決められるようになるというのは、良い方向だと思います。