東京都 大島町 公開日: 2026年01月23日
【2026年4月施行】離婚後の親権・養育費・面会交流はどう変わる?民法改正のポイントを解説
2026年4月1日より、父母の離婚後における子の養育に関する民法等の一部が改正されます。
主な改正点は以下の通りです。
■親権の見直し
離婚時に、父母双方を親権者とする「共同親権」を選択できるようになります。
共同親権の場合、日常的な事柄は一方の親が決定できますが、子の居住地の変更など重大な事項は父母で話し合う必要があります。意見が対立する場合は、家庭裁判所が決定します。
■養育費の確保
養育費の取り決めに関する文書があれば、支払いが滞った場合に差押えの手続きが容易になります。
また、養育費の取り決めがない場合でも、「法定養育費」を請求できるようになります。
■親子交流の促進
裁判手続き中に、親子交流の試行的実施が促されるようになります。
婚姻中の別居期間であっても、親子交流について父母の協議または家庭裁判所の審判により定められるようになります。
■財産分与の請求期間延長
財産分与の請求期間が、離婚後2年から5年に延長されます。
主な改正点は以下の通りです。
■親権の見直し
離婚時に、父母双方を親権者とする「共同親権」を選択できるようになります。
共同親権の場合、日常的な事柄は一方の親が決定できますが、子の居住地の変更など重大な事項は父母で話し合う必要があります。意見が対立する場合は、家庭裁判所が決定します。
■養育費の確保
養育費の取り決めに関する文書があれば、支払いが滞った場合に差押えの手続きが容易になります。
また、養育費の取り決めがない場合でも、「法定養育費」を請求できるようになります。
■親子交流の促進
裁判手続き中に、親子交流の試行的実施が促されるようになります。
婚姻中の別居期間であっても、親子交流について父母の協議または家庭裁判所の審判により定められるようになります。
■財産分与の請求期間延長
財産分与の請求期間が、離婚後2年から5年に延長されます。
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今回の民法改正、特に共同親権の導入や養育費の取り決めに関する部分に注目しています。これまで離婚後の子どもの養育について、様々な課題があったと思いますが、今回の改正が、子どもたちにとってより良い環境を作る一歩になることを期待したいです。ただ、共同親権の場合、親同士の話し合いがうまくいかないケースなども想定されるので、家庭裁判所の役割がより重要になってきそうですね。
そうですね。共同親権、最初はちょっと複雑に感じるかもしれませんが、子どものことを第一に考えた場合、両親が協力して育てるという選択肢が増えるのは、決して悪いことではないように思います。きっと、話し合いがうまくいかない時のための、しっかりとしたサポート体制も整ってくるんでしょうね。養育費の件も、きちんと支払われるようになるのは、子どもたちにとっては安心材料だと思います。