神奈川県 相模原市 公開日: 2026年01月23日
【2026年4月施行】離婚後の親権・養育費・面会交流はどう変わる?子どもの利益を守る新ルールを解説
2026年4月1日より、父母の離婚後における子の養育に関する民法等の一部改正法が施行されます。
主な改正点は以下の通りです。
* **親の責務の明確化:** 親権の有無にかかわらず、子を健やかに育てる責任と義務が明確化され、子の人格尊重や扶養の義務が具体的に定められました。父母間では、子の利益のために互いを尊重し協力する義務があります。
* **親権の見直し:** これまでの単独親権に加え、離婚後に父母双方で親権を持つ「共同親権」が選択可能になります。共同親権の場合、日常的な事柄は一方の親が決定できますが、住居の変更や進学など重要な事柄は父母双方で話し合って決定します。意見が対立する場合は、家庭裁判所の判断を仰ぐことも可能です。
* **養育費の支払い確保:** 養育費の取り決めを文書化していれば、支払いが滞った場合に財産差し押さえの申立てができるようになります。また、離婚時に養育費の取り決めがない場合でも、月額2万円を請求できる「法定養育費」制度が創設されます。裁判手続きもスムーズになり、収入情報の開示命令や、財産開示・給与差し押さえ手続きの一括申立てが可能になります。
* **親子交流の安全・安心化:** 家庭裁判所の手続き中に親子交流の試行的実施が可能になります。婚姻中の別居時や、父母以外の親族(祖父母など)との交流についても、子の利益を最優先に、協議や家庭裁判所の審判等で決定されるようになります。
主な改正点は以下の通りです。
* **親の責務の明確化:** 親権の有無にかかわらず、子を健やかに育てる責任と義務が明確化され、子の人格尊重や扶養の義務が具体的に定められました。父母間では、子の利益のために互いを尊重し協力する義務があります。
* **親権の見直し:** これまでの単独親権に加え、離婚後に父母双方で親権を持つ「共同親権」が選択可能になります。共同親権の場合、日常的な事柄は一方の親が決定できますが、住居の変更や進学など重要な事柄は父母双方で話し合って決定します。意見が対立する場合は、家庭裁判所の判断を仰ぐことも可能です。
* **養育費の支払い確保:** 養育費の取り決めを文書化していれば、支払いが滞った場合に財産差し押さえの申立てができるようになります。また、離婚時に養育費の取り決めがない場合でも、月額2万円を請求できる「法定養育費」制度が創設されます。裁判手続きもスムーズになり、収入情報の開示命令や、財産開示・給与差し押さえ手続きの一括申立てが可能になります。
* **親子交流の安全・安心化:** 家庭裁判所の手続き中に親子交流の試行的実施が可能になります。婚姻中の別居時や、父母以外の親族(祖父母など)との交流についても、子の利益を最優先に、協議や家庭裁判所の審判等で決定されるようになります。
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2026年から民法が変わるんですね。共同親権が選択できるようになるっていうのが、一番大きな変化かな。やっぱり、子どものことを考えたら、両親が協力して子育てしていくのが理想的だなって思うんです。養育費の取り決めも、ちゃんと文書化されていれば差し押さえができるようになるのは、子どもにとって安心材料ですよね。
そうなんですよ。共同親権という考え方が導入されるのは、大きな一歩ですよね。子どもの健やかな成長のためには、両親の協力が不可欠だということを、法律でもっと明確にしようという意図が感じられます。養育費についても、より確実な支払いができるように、制度が整えられたのは、子どもたちにとってはもちろん、シングルペアレントの方々にとっても心強いことだと思います。親子交流の試行的実施も、子どもが両親と良好な関係を築く機会が増えるのは良いことですよね。