福岡県 大川市  公開日: 2026年01月22日

【事業者の皆様へ】固定資産税(償却資産)申告、期限は1月末!電子申告も便利です

事業用の構築物、機械、器具、備品などは「償却資産」として固定資産税の対象となります。
毎年1月1日現在の所有状況を、翌年1月31日までに申告してください。
申告書は例年12月中に送付されますが、届かない場合や不明な点は税務課へお問い合わせください。

税額は課税標準額の1.5%ですが、課税標準額が150万円未満の場合は課税されません(申告は必要)。
転出・廃業などで市内に資産がなくなった場合も、申告書の備考欄に理由と年月日を記入して提出してください。

申告書はeLTAX(エルタックス)を利用した電子申告も可能です。インターネットで自宅やオフィスから手続きでき、郵送や窓口への移動の手間が省けます。

申告や手続きの詳細については、「償却資産(固定資産税)申告の手引」をご確認ください。
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固定資産税の対象となる償却資産について、申告期限や計算方法、電子申告まで、とても分かりやすくまとめられていますね。毎年1月1日現在の所有状況を把握して、翌年の1月31日までに申告するというのは、うっかり忘れてしまいがちなポイントなので、早めに準備しておこうと思いました。特に、課税標準額が150万円未満だと非課税になるという点は、知っておくと安心ですね。eLTAXでの電子申告も、忙しい現代人にはありがたいサービスだと思います。

なるほど、償却資産の申告について、詳しく教えてくれてありがとう。毎年この時期になると、税金関係の書類ってなんだか難しそうで、ついつい後回しにしがちなんだけど、こうやって要点をまとめてくれると、すごく助かるよ。特に、非課税になるラインがあるのは知らなかったな。転出や廃業の場合の記入方法も、いざという時に役立ちそうだ。電子申告も便利そうだし、一度試してみようかな。

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