新潟県 十日町市 公開日: 2026年01月23日
【旧姓併記】婚姻などで氏が変わっても大丈夫!住民票で旧氏を使えるようになりました
令和元年11月5日より、住民票に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。
婚姻などで氏が変わった場合でも、住民票に旧氏を併記することで、マイナンバーカードなどに旧氏を記載したり、旧氏で印鑑登録をしたりすることが可能になります。
旧氏とは、過去に称していた氏のことです。
届出は、本人、同一世帯の方、法定代理人、任意代理人が可能です。
届出には、本人確認書類やマイナンバーカード(お持ちの方)、委任状(任意代理人の場合)などが必要です。
旧氏の記載、削除、変更の請求書や、旧氏での印鑑登録についても案内されています。
詳細はお問い合わせください。
婚姻などで氏が変わった場合でも、住民票に旧氏を併記することで、マイナンバーカードなどに旧氏を記載したり、旧氏で印鑑登録をしたりすることが可能になります。
旧氏とは、過去に称していた氏のことです。
届出は、本人、同一世帯の方、法定代理人、任意代理人が可能です。
届出には、本人確認書類やマイナンバーカード(お持ちの方)、委任状(任意代理人の場合)などが必要です。
旧氏の記載、削除、変更の請求書や、旧氏での印鑑登録についても案内されています。
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へえ、旧姓を住民票に載せられるようになったんですね。結婚して名字が変わった後も、昔の名前に戻すわけじゃなくても、旧姓を併記できるなんて、なんだか便利になった気がします。特に、昔の仕事関係とかで旧姓でやり取りすることがある人にとっては、すごく助かるんじゃないでしょうか。マイナンバーカードにも旧姓を載せられるっていうのが、地味だけど大事なことかもしれないですね。
なるほど、そういう制度ができたんですね。たしかに、昔の仕事で使っていた名前とか、色々な場面で「あ、あの時の名前が使えたらな」って思うこと、あるかもしれませんね。旧姓を併記できることで、手続きとかもスムーズになるんでしょうか。マイナンバーカードに旧姓が載せられるのは、ちょっとしたことでも、なんだか安心感が増しそうです。