長野県 千曲市 公開日: 2026年01月22日
【千曲市】水路や里道、あなたの土地に「占用」は必要?許可・申請・料金まで徹底解説!
千曲市では、法律の適用されない里道(赤線)や水路(青線)といった「法定外公共物」を、自宅への橋の設置など、やむを得ない理由で継続的に使用する場合、「占用」として管理者の許可が必要です。
占用には、日々の維持管理義務と占用料の支払いが発生します。申請には、共通の許可申請書や地元区・自治会長の同意書などが必要です。工事を伴う場合や通行規制が必要な場合は、別途届出や申請が必要となります。
占用期間は最長5年(公益物件は10年)で、更新や住所変更、廃止などの際は所定の手続きが必要です。また、占用の権利譲渡には市長の承認が求められます。
なお、令和7年度からは、水道引込管や排水管などの一部占用物件については、占用許可書の送付が省略されることになりました。詳細な申請書類や基準については、千曲市役所道路河川課へお問い合わせください。
占用には、日々の維持管理義務と占用料の支払いが発生します。申請には、共通の許可申請書や地元区・自治会長の同意書などが必要です。工事を伴う場合や通行規制が必要な場合は、別途届出や申請が必要となります。
占用期間は最長5年(公益物件は10年)で、更新や住所変更、廃止などの際は所定の手続きが必要です。また、占用の権利譲渡には市長の承認が求められます。
なお、令和7年度からは、水道引込管や排水管などの一部占用物件については、占用許可書の送付が省略されることになりました。詳細な申請書類や基準については、千曲市役所道路河川課へお問い合わせください。
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なるほど、千曲市では、普段あまり意識しないような里道や水路も、自宅への橋を架けるなど特別な使い方をする場合は、きちんと「占用」という手続きが必要なんですね。維持管理とか利用料も発生するなんて、ちょっとした「公共物のお作法」みたいなものかしら。でも、ちゃんとルールが決まっていると、なんだか安心感もありますね。
そうなんですよ。普段何気なく使っている道や水路も、特別な使い方となると、やっぱりきちんと管理する人がいて、許可が必要になるんですね。維持管理のこととか、利用料のこととか、知らないと戸惑うこともありそうですが、そういうルールがあるおかげで、みんなが安心して使えるようになっているんでしょうね。