岡山県 笠岡市  公開日: 2026年01月22日

【必読】あなたの山、届け出は済んでいますか?森林所有者制度の変更点と手続きを解説

平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。

個人・法人を問わず、売買や相続などで地域森林計画の対象となる森林の土地を取得した場合、面積に関わらず届出が必要です。

ただし、国土利用計画法に基づく届出や、取得と同時に他の用途への転用が確実な場合などは、届出が不要になることがあります。

対象となるのは、岡山県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目に関わらず、森林の状態であれば対象となる可能性があります。

届出は、土地の所有者となった日から90日以内に行ってください。期間を過ぎた場合でも、届出は必要です。

届出書様式はウェブサイトからダウンロードできます。添付書類については、笠岡市では登記事項証明書等の添付は不要となりました。

詳細については、お住まいの市町村の担当部署にお問い合わせください。

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へえ、平成24年以降に山林を相続したり買ったりした人は、市町村長に届け出なきゃいけないんですね。面積に関係なく、地域森林計画の対象になる山林なら、どんな形であれ対象になるってことか。なんだか、森林を守るためのルールがちゃんと整備されてるんだなって感心しました。登記上の地目じゃなくて、実際の状態が大事っていうのも、現実的でいいですね。90日以内っていう期限があるけど、過ぎても届け出は必要っていうのも、後からでもちゃんと対応できるようにっていう配慮なんでしょうね。

なるほど、そういう決まりがあるんですね。山林の所有者になったら、まず市町村に届け出る必要があると。ちょっと複雑そうに聞こえるけど、土地を守るためには大事なことなんだろうなと思います。登記簿上の地目じゃなくて、実際の森林の状態を見るっていうのは、確かに現実的で良い視点ですよね。90日を過ぎても届け出が必要っていうのは、万が一忘れてしまっても大丈夫なように、という親切心も感じられます。詳しいことは、お住まいの市町村に聞けば教えてもらえるんですね。なんだか、私も少し勉強になりました。

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