北海道 小樽市 公開日: 2022年03月08日
【事業所必見】居宅サービス計画の届出要件と提出方法を解説!
指定居宅介護支援事業所は、作成した居宅サービス計画について、特定の基準に該当する場合、市から求めがあればその妥当性を検討し、訪問介護が必要な理由を記載した計画を市に届け出る必要があります。
【事業所抽出の基準】
1. 全利用者の区分支給限度基準額に対するサービス費総額の割合が7割以上
2. 上記1のうち、訪問介護がサービス費総額に占める割合が6割以上
該当する場合は、「居宅介護支援事業所単位で抽出する居宅サービス計画届出書」と、計画書(第1~4表)、アセスメント記録、サービス利用表、サービス提供事業所の計画などの写しを提出してください。
提出前に、訪問介護利用の妥当性を「再アセスメント」「自立支援・重度化防止」「社会資源の活用」の視点から必ず検討し、計画書第2表に理由を記載してください。
提出後、地域ケア会議で検証される場合もあります。
【事業所抽出の基準】
1. 全利用者の区分支給限度基準額に対するサービス費総額の割合が7割以上
2. 上記1のうち、訪問介護がサービス費総額に占める割合が6割以上
該当する場合は、「居宅介護支援事業所単位で抽出する居宅サービス計画届出書」と、計画書(第1~4表)、アセスメント記録、サービス利用表、サービス提供事業所の計画などの写しを提出してください。
提出前に、訪問介護利用の妥当性を「再アセスメント」「自立支援・重度化防止」「社会資源の活用」の視点から必ず検討し、計画書第2表に理由を記載してください。
提出後、地域ケア会議で検証される場合もあります。
この地域に関連する商品 広告・PR
【お取寄せ:5〜7営業日で発送】「第一ゴム」国産田植長靴 ウェリー #5/日本製 レインブーツ アウトドア 釣り キャンプ おしゃれ 長靴
¥11,000
※リンク先は楽天市場のページです。価格や在庫状況はリンク先でご確認ください。
なるほど、指定居宅介護支援事業所って、ケアプラン作成時に一定の条件を満たすと、市に訪問介護の必要性を説明しなきゃいけないんですね。特に、区分支給限度基準額の7割以上、そしてそのうち訪問介護が6割以上を占めるケースは、しっかりとした根拠が求められるということ。利用者さんの自立支援や社会資源の活用といった視点からの「再アセスメント」が重要になるんですね。地域ケア会議で検証されるなんて、責任重大ですね。
そうなんですよね。ケアプランって、ただサービスを組み合わせて終わりじゃなくて、きちんとその方に合った、より良い支援になっているかを常に考えていかないといけないんだなって、改めて感じました。特に、訪問介護のような直接的な支援が多くなる場合は、その必要性を具体的に示せないと、本当にその方のためになっているのか、という点で見直されるということなんでしょうね。地域全体で支える視点も大切になってくるんでしょうね。