神奈川県 茅ヶ崎市 公開日: 2026年01月22日
【終了】定額減税で「実質4万円」支援!申請漏れ・不足分給付の疑問を解決
令和6年度の定額減税調整給付金(当初給付)および定額減税補足給付金(不足額給付)に関するQ&Aです。
定額減税は、納税者本人と扶養親族等1人につき4万円(所得税3万円、住民税1万円)が減税される制度です。減税しきれない額がある場合に、1万円単位で切り上げて給付金が支給されました。
給付金の申請・支給は既に終了しており、今後は給付金の支給予定はありません。申請期限を過ぎた申請は受け付けられません。
所得税・住民税いずれかの定額減税対象者で、合計所得金額が1,805万円以下の方が対象でした。給付金は非課税です。
給付金には、令和5年の所得等に基づき算定された「当初給付」と、令和6年の確定税額との差額を支給する「不足額給付」がありました。
住宅ローン控除等、各種税額控除後の所得税額・住民税所得割額から、定額減税しきれない額が給付金として支給されました。
事業専従者で、本人・扶養親族等として定額減税の対象外となる場合も、原則4万円の支援対象となるケースがありました(ただし、他の給付金受給者は対象外)。
定額減税は、納税者本人と扶養親族等1人につき4万円(所得税3万円、住民税1万円)が減税される制度です。減税しきれない額がある場合に、1万円単位で切り上げて給付金が支給されました。
給付金の申請・支給は既に終了しており、今後は給付金の支給予定はありません。申請期限を過ぎた申請は受け付けられません。
所得税・住民税いずれかの定額減税対象者で、合計所得金額が1,805万円以下の方が対象でした。給付金は非課税です。
給付金には、令和5年の所得等に基づき算定された「当初給付」と、令和6年の確定税額との差額を支給する「不足額給付」がありました。
住宅ローン控除等、各種税額控除後の所得税額・住民税所得割額から、定額減税しきれない額が給付金として支給されました。
事業専従者で、本人・扶養親族等として定額減税の対象外となる場合も、原則4万円の支援対象となるケースがありました(ただし、他の給付金受給者は対象外)。
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定額減税の給付金、もう申請期間終わってたんですね。制度自体は理解していたつもりでしたが、給付金の支給が終わっているという情報は意外でした。減税しきれない分が給付されるという仕組み、なるほどという感じです。非課税なのも嬉しいポイントですね。
そうなんですよ。私も最初は「いつ給付されるんだろう?」って思っていましたが、もう終わってたんですね。減税しきれない分を補填してくれるなんて、ありがたい制度だったんだなあと改めて感じました。非課税っていうのも、手元に残る額を考えると大きいですもんね。