佐賀県 玄海町  公開日: 2026年01月21日

【2026年4月施行】離婚後の親子関係はどう変わる?民法改正で養育費・親権・面会交流のルールが大きく進化!

2026年4月1日に施行される民法等改正法は、離婚後も子どもの利益を最優先に、親の養育責務を明確化し、親権、養育費、親子交流に関するルールを見直しました。

主な改正点は以下の通りです。

1. **親の責務の明確化**: 親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの人格尊重、扶養、父母間の協力義務が明確化されました。

2. **親権の見直し**:
* 離婚後、共同親権または単独親権を選択できるようになります。
* 父母双方が親権者の場合、原則共同行使ですが、日常的な監護や子どもの利益のための急迫の事情がある場合は単独行使が可能です。
* 離婚時の監護者の指定により、監護者が子どもの監護教育や居所・職業決定を単独で行えるようになります。

3. **養育費の支払確保**:
* 「先取特権」により、債務名義がなくても養育費の支払いが滞った場合に財産差し押さえが可能になります。
* 「法定養育費制度」が創設され、離婚時に養育費の取り決めがない場合でも、一定額を請求できるようになります。
* 裁判手続きの迅速化のため、収入情報の開示命令や、財産開示・情報提供・債権差押えを一度に申請できる手続きが導入されます。

4. **安全・安心な親子交流の実現**:
* 家庭裁判所での親子交流の定めにおいて、試行的実施が可能になります。
* 婚姻中別居の場合の親子交流について、協議または家庭裁判所の審判で定められるようになります。
* 父母以外の親族(祖父母など)と子どもの交流についても、子どもの利益のために特に必要がある場合は家庭裁判所が定めることができるようになります。
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今回の民法改正、子どものことを第一に考える姿勢がより具体的になったのはすごく良いことだと思います。特に養育費の支払いが滞った時に、財産差し押さえがしやすくなるのは、子どもたちの生活を安定させる上で大きな一歩ですよね。共同親権の選択肢も増えることで、両親が子どもの成長に責任を持って関われるようになるのかな、と期待しています。ただ、共同親権になった場合に、実際にお子さんのことをどうやって二人で協力して決めていくのか、具体的な運用がどうなるのか、少し気になるところです。

コメントありがとうございます。そうですね、子どもの最善の利益をどう実現していくか、という点が今回の改正の大きなテーマだと私も感じています。養育費の支払いの確実性が増すのは、本当に心強い部分ですよね。共同親権についても、おっしゃる通り、理念は素晴らしいのですが、実際の生活の中でどう円滑に進めていくかは、これからの課題かもしれません。でも、両親が子どものために協力しようという意識が高まるきっかけになれば、きっと良い方向に向かうのではないでしょうか。試行錯誤しながら、より良い形を見つけていくことになるんでしょうね。

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