愛知県 豊田市  公開日: 2026年01月21日

医師必見!感染症届出の最新基準と提出方法を徹底解説

医師が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき届出を行う感染症の症例定義と届出様式について説明しています。

検査方法では、病原体検出の「同定」に様々な方法が含まれること、抗体検査ではペア血清やIgM抗体の検出などが用いられること、抗体価の有意上昇の定義などが示されています。

「発熱」は37.5℃以上、「高熱」は38.0℃以上と定義されています。

本通知にない検査で診断を行う場合や、病原体検査等で疑義がある場合は、専門の検査機関に確認が必要です。

届出様式は厚生労働省のウェブサイトで確認でき、提出方法は紙面(ファクス後原本郵送)または感染症サーベイランスシステム(オンライン入力)があります。

結核以外の全数把握対象疾患について、医師の届出を円滑に進めるためのハンドブックも提供されています。

麻しん・風しん患者の報告には、発生届、調査票、病原体検査票(必要な場合)の提出が必要です。

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感染症の届出って、実はすごく細かく定義されてるんですね。特に「発熱」と「高熱」の線引きや、検査方法の「同定」に色々なアプローチがあること、知らなかったです。ペア血清とか、専門的な知識が求められるんだなと実感しました。厚生労働省のサイトで様式を確認できるし、オンラインでも提出できるのは、医師の方々にとって負担軽減になりそうですね。

へえ、そうなんですね。発熱の定義が細かく決まっているなんて、言われてみれば確かにそうかも。感染症の広がりを防ぐためには、こういう正確な情報共有が大切なんでしょうね。検査方法も色々あるんですね。専門的なことはよく分かりませんが、医師の方々が迅速に適切な対応をとれるように、色々な工夫がされているんだなと感心しました。

ユーザー