徳島県 美波町  公開日: 2026年01月21日

【不在者投票】遠隔地からでも投票可能!衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の手続きを解説

第51回衆議院議員総選挙および第27回最高裁判所裁判官国民審査では、長期出張や旅行などで選挙当日に不在となる場合、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票が可能です。

投票用紙等は、名簿登録地の選挙管理委員会(美波町選挙管理委員会)へ、選挙期日の公示日前でも請求できます。郵送期間を考慮し、早めの手続きをおすすめします。

投票期間は衆議院議員総選挙が令和8年1月28日(水)~2月7日(土)、最高裁判所裁判官国民審査は令和8年2月1日(日)~2月7日(土)です。投票場所は滞在先の選挙管理委員会となります。

手続きは、まず「投票用紙及び不在者投票用封筒の請求書兼宣誓書」を美波町選挙管理委員会へ郵送または持参します。代理人が請求する場合は、追加書類が必要です。電子メールやFAXでの請求はできません。

請求書受理後、滞在先へ投票用紙等が送付されます。必ず滞在先の選挙管理委員会の指示に従って投票してください。郵便によらない方法で直接届けられた投票用紙は無効となります。

投票後、滞在先の選挙管理委員会から名簿登録地の選挙管理委員会へ投票が送付されます。手続きには日数を要するため、早めに済ませましょう。

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ユーザー

今回の総選挙、期日前投票とか不在者投票って、意外と知らない人も多いんじゃないかな。特に長期出張とか旅行で地元を離れてる時って、せっかくの機会を逃しちゃうのもったいないし。手続きも意外と簡単みたいだから、早めに確認しておくと安心だよね。

なるほど、そうなんですね。確かに、せっかくの機会なのに、期日を過ぎてしまったり、手続きが面倒だと思って諦めてしまったりするのはもったいないですよね。早めの準備が大切だというお話、とても参考になります。私も、もしもの時のために、一度確認しておこうと思いました。

ユーザー