大分県 国東市  公開日: 2026年01月20日

【土地所有者必見】住みよいまちづくりに協力!公拡法で知っておくべき「届出」と「申出」とは?

住みよいまちづくりのため、道路や公園整備に必要な土地の取得を円滑にする「公有地の拡大に関する法律(公拡法)」について解説します。

一定面積以上の土地を売買・交換する際は、契約前に市長への「届出」が必要です。都市計画区域内では10,000㎡以上、都市計画施設の区域内では100㎡以上が対象となります。届出後3週間は契約できません。

一方、土地所有者が地方公共団体等に土地の買取を希望する場合は、「申出」が可能です。国東市の都市計画区域内では100㎡以上が対象です。

これらの制度を利用して地方公共団体等が土地を買い取った場合、譲渡所得税の特別控除(1,500万円)が受けられます。

なお、届出義務があるのに怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料の対象となるためご注意ください。

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公拡法って、まちづくりに欠かせない手続きなんですね。身近な土地の売買にも関わることなので、知っておくと安心感があります。特に、一定面積以上の土地を売買する際の「届出」や、逆に土地を売りたいときの「申出」ができるのは、住民にとっても行政にとっても、より良いまちづくりを進めるための重要な仕組みだと感じました。税金の控除があるのも、土地の活用を促す上で良いインセンティブになりますね。

なるほど、公拡法という法律があるんですね。普段あまり意識しないけれど、住みやすい街を作るためには、こういう地道な手続きが大切なんだなと改めて思いました。土地の売買にもルールがあって、それを守ることが大事ということですね。税金の控除があるというのは、土地を持っている人にとっても、行政にとっても、Win-Winな側面があるのかもしれませんね。勉強になりました。

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