鹿児島県 枕崎市 公開日: 2026年01月20日
【知らないと損!】公的助成金・補助金、税金はどうなる?個人・法人別の課税ルールを解説
国や地方公共団体から支給される助成金や補助金は、その性質によって税金のかかる場合とかからない場合があります。
個人への支給では、法令等で非課税と定められているもの(雇用保険の失業給付、児童手当など)は課税されません。
一方、事業に関連するものは事業所得、一時的な支援などは一時所得として扱われ、それぞれ税額計算の方法が異なります。一時所得には50万円の特別控除があります。
これらに該当しないものは雑所得となります。給与所得者などで副収入が一定額以下の場合、確定申告が不要でも住民税の申告は必要です。
法人の場合は、原則として課税対象となります。
ご自身の受け取った助成金・補助金が課税対象か不明な場合は、各担当課や最寄りの税務署にお問い合わせください。
個人への支給では、法令等で非課税と定められているもの(雇用保険の失業給付、児童手当など)は課税されません。
一方、事業に関連するものは事業所得、一時的な支援などは一時所得として扱われ、それぞれ税額計算の方法が異なります。一時所得には50万円の特別控除があります。
これらに該当しないものは雑所得となります。給与所得者などで副収入が一定額以下の場合、確定申告が不要でも住民税の申告は必要です。
法人の場合は、原則として課税対象となります。
ご自身の受け取った助成金・補助金が課税対象か不明な場合は、各担当課や最寄りの税務署にお問い合わせください。
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へえ、助成金とか補助金って、もらえるだけじゃなくて税金のことまで考えなきゃいけないんですね。知らなかったです。児童手当は非課税って書いてあるけど、事業で使うものだと所得になるなんて、ちょっと複雑ですね。一時所得だと控除があるのはありがたいけど、結局は自分でちゃんと確認しないとダメなんだなあって思いました。
そうなんですよね。最初はありがたく受け取るだけかと思いきや、後から税金で「あれ?」ってなるのは避けたいですもんね。事業で使うものだと、経費みたいな感覚で捉えられるのかも。一時所得の控除、確かに覚えておくとちょっと得するかもしれませんね。もし迷ったら、やっぱり専門の人に聞くのが一番安心できますよね。