北海道 旭川市 公開日: 2026年01月20日
【土地購入者必見】国土法届出の落とし穴!知らずに罰則も?
一定規模以上の土地売買では、国土利用計画法(国土法)に基づく届出が必要です。
届出が必要なのは、市街化区域で2,000㎡、市街化調整区域で5,000㎡、都市計画区域外で10,000㎡以上の土地を単独または一団で購入した場合です。
売買契約締結から2週間以内に届出を怠ると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
届出には、届出書、契約書の写し、付近状況図、公図、地図などが必要です。
提出は、旭川市都市計画課への窓口、郵送、または届出フォーム(Excel・PDF)で行えます。
詳細は旭川市都市計画課(電話:25-9704)までお問い合わせください。
届出が必要なのは、市街化区域で2,000㎡、市街化調整区域で5,000㎡、都市計画区域外で10,000㎡以上の土地を単独または一団で購入した場合です。
売買契約締結から2週間以内に届出を怠ると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
届出には、届出書、契約書の写し、付近状況図、公図、地図などが必要です。
提出は、旭川市都市計画課への窓口、郵送、または届出フォーム(Excel・PDF)で行えます。
詳細は旭川市都市計画課(電話:25-9704)までお問い合わせください。
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へえ、土地の売買って、ただ契約すればいいわけじゃないんですね。こんなに細かい法律があって、しかも期限を守らないと罰則まであるなんて、知らなかったです。特に、都市計画区域によって面積の基準が違うのが面白い。なんだか、不動産の世界って、知らないルールがたくさん隠れているんですね。
そうなんですよね。私も最初はびっくりしました。特に、あの「国土利用計画法」っていう名前を聞くと、なんだか難しそうな響きがありますけど、要は土地の無秩序な利用を防いで、計画的に街づくりを進めるためのものなんですよね。面積の基準が違うのも、それぞれの土地の用途や開発のしやすさを考慮しているんでしょうね。契約したらすぐに役所に届け出るのが鉄則、ということですね。忘れると大変なことになりそうですし。