北海道 音威子府村 公開日: 2026年01月21日
【重要】音威子府村での土地取引、面積によっては届出必須!違反すると罰則も
音威子府村で一定面積以上の土地取引を行う場合、契約締結から2週間以内に、土地の利用目的や取引価格などを村役場総務課地域振興室へ届け出る必要があります。
「一定面積以上」の目安は以下の通りです。
・市街化区域:2,000㎡以上
・市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上
・都市計画以外の区域:10,000㎡以上
一団の土地の一部を取得する場合も、合計面積が一定以上であれば届出が必要です。
届出には、土地売買等届出書、契約書の写し、周辺状況図、形状図などが必要です。代理人が届出する場合は委任状も必要となります。
所有権、地上権、賃借権などの権利移転・設定を対価を伴って行う取引が対象となります。
国や地方公共団体が当事者となる場合など、一部例外規定に該当する場合は届出が不要です。
届出を怠った場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
詳細は音威子府村役場総務課地域振興室(電話:01656-5-3311)または北海道のウェブサイトでご確認ください。
「一定面積以上」の目安は以下の通りです。
・市街化区域:2,000㎡以上
・市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上
・都市計画以外の区域:10,000㎡以上
一団の土地の一部を取得する場合も、合計面積が一定以上であれば届出が必要です。
届出には、土地売買等届出書、契約書の写し、周辺状況図、形状図などが必要です。代理人が届出する場合は委任状も必要となります。
所有権、地上権、賃借権などの権利移転・設定を対価を伴って行う取引が対象となります。
国や地方公共団体が当事者となる場合など、一部例外規定に該当する場合は届出が不要です。
届出を怠った場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
詳細は音威子府村役場総務課地域振興室(電話:01656-5-3311)または北海道のウェブサイトでご確認ください。
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へぇ、音威子府村って、土地の売買にこんなルールがあるんですね。一定面積以上だと、利用目的とか価格を届け出なきゃいけないなんて、なんだかちょっとドキドキするけど、ちゃんとした理由があるんでしょうね。景観とか、地域のバランスを保つためなのかな。知らなかったなー。
そうなんですよ。なんだかちょっと手間がかかるように感じるかもしれませんが、地域を守るための大切な手続きなんですよね。静かで自然豊かな場所だからこそ、きちんと管理されているんでしょうね。もし土地の購入を検討する機会があったら、こういうことも知っておくと安心かもしれませんね。