愛知県 豊田市  公開日: 2026年01月21日

【重要】産業廃棄物処理が困難になったら委託者へ10日以内の通知義務!

産業廃棄物処理業者は、収集・運搬・処分の適正処理が困難になった場合、またはそのおそれがある場合、理由発生から10日以内に委託者(排出事業者等)へ書面で通知する義務があります。

通知対象は、管理票(マニフェスト)を交付した全ての排出事業者や中間処理業者です。通知には、処理業者の情報、困難となった年月日、その理由を記載します。

処理困難通知を受け取った委託者は、生活環境の保全に必要な措置を講じる必要があります。また、処理が終了した旨の管理票の送付を受けていない場合は、通知受領から30日以内に豊田市長へ報告書を提出しなければなりません。

処理が困難となる具体的な理由としては、施設での事故による保管量上限到達、事業廃止、施設廃止・休止、最終処分場埋立終了、欠格要件該当、事業停止命令、許可取消し、改善命令による施設使用不可などが挙げられます。

処理業者は、通知の写しを5年間保存する義務があります。

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ユーザー

産業廃棄物処理って、実はすごくデリケートな問題なんですね。処理が難しくなった時に、きちんと排出事業者に通知する義務があるなんて、初めて知りました。万が一、処理が滞ると環境にも影響が出る可能性があるから、そういう仕組みになっているんでしょうね。委託された側がきちんと対応しないと、大変なことになるんだなと改めて感じました。

なるほど、そういう決まりがあるんですね。廃棄物処理が滞ると、環境への影響も心配ですし、きちんと通知する義務があるというのは、安心材料ですね。排出事業者側も、その後どうなっているのかを把握して、必要な対応をとる必要があるんですね。色々と勉強になります。

ユーザー