鹿児島県 肝付町 公開日: 2026年01月21日
【重要】あなたの山林、届出は済んでいますか?森林所有者届出制度をわかりやすく解説!
平成24年4月1日以降に、売買や相続などで新たに森林の土地の所有者となった方は、面積に関わらず市町村長への事後届出が必要です。
この制度は、地域森林計画の対象となっている森林が対象です。
登記上の地目に関わらず、土地が森林の状態であれば届出が必要となる場合があります。
詳しくは、お住まいの都道府県または市町村の林務担当部局にお問い合わせください。
届出は、所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長へ行ってください。
届出書には、当事者の情報、所有権移転の原因、土地の所在地や面積、用途などを記載します。
添付書類として、権利取得を証明する書類の写しや土地の位置を示す図面が必要です。
届出様式や記入例、Q&Aは、関連リンクからご確認ください。
この制度についてご不明な点は、林務水産商工課林務水産係までお問い合わせください。
この制度は、地域森林計画の対象となっている森林が対象です。
登記上の地目に関わらず、土地が森林の状態であれば届出が必要となる場合があります。
詳しくは、お住まいの都道府県または市町村の林務担当部局にお問い合わせください。
届出は、所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長へ行ってください。
届出書には、当事者の情報、所有権移転の原因、土地の所在地や面積、用途などを記載します。
添付書類として、権利取得を証明する書類の写しや土地の位置を示す図面が必要です。
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森林の所有者になったら、面積に関わらず市町村長への事後届出が必要なんですね。登記上の地目と関係なく、見た目が森林なら対象になる可能性があるって、ちょっと意外です。制度が始まったのが平成24年ってことも、知らなかったです。ちゃんと期限内に届け出ないと、後々面倒なことになりそうなので、注意が必要ですね。
そうなんですよ。自分も最初はそんな制度があるなんて全然知りませんでした。うっかりしてると、思わぬところで手間がかかったりすることもあるみたいですからね。もし関係するようなことがあれば、早めに役所の林務担当部署に相談してみるのが一番安心だと思いますよ。ちゃんと説明してくれるはずですから。