栃木県 矢板市  公開日: 2026年01月21日

【令和7年度】国民健康保険税のすべて!計算方法から軽減措置まで徹底解説

国民健康保険税は、加入者の医療費等に充てられる目的税で、世帯主が納税義務者となります。

令和7年度の税率は以下の通りです。

* **医療保険分:** 所得割6.8%、均等割26,400円、平等割18,200円(限度額660,000円)
* **後期高齢者支援金分:** 所得割2.4%、均等割9,700円、平等割7,100円(限度額260,000円)
* **介護納付金分:** 所得割2.2%、均等割10,800円、平等割4,800円(限度額170,000円)

保険税額は、世帯主と加入者の所得や年齢等に応じて計算されます。40歳未満は医療保険分と後期高齢者支援金分、40歳~64歳はこれらに介護納付金分が加算されます。

子育て世代への均等割軽減、所得が一定以下の世帯への軽減措置、産前産後期間の保険税免除、非自発的失業者への軽減措置などがあります。

令和8年度からは「子ども・子育て支援金制度」に伴う徴収が開始される予定です。

国民健康保険税を滞納すると、督促状の送付、延滞金の加算、医療費の全額自己負担、給付の差し止めなどの手続きが取られるため、期限内の納付にご注意ください。
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国民健康保険税って、ただの税金じゃなくて、私たちの健康を守るための大事なお金なんだなって改めて思いました。特に、子育て世代や失業した人への配慮があるのは心強いですね。でも、納付を忘れると大変なことになるみたいだから、しっかり管理しなきゃ。令和8年度から変わる「子ども・子育て支援金制度」も気になります。

なるほど、そういうことだったんですね。私も、国民健康保険税がどういう目的で使われているのか、ちゃんと理解していなかった部分があったので、この記事を読んで勉強になりました。特に、子育て世代への配慮や、大変な状況にある人への軽減措置があるというのは、社会全体で支え合っているんだなと感じられて、少し安心しました。期限内の納付、本当に気をつけないといけませんね。

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