熊本県 水俣市 公開日: 2026年01月21日
【重要】鶏・牛・豚など飼育者は要確認!家畜飼養状況の定期報告について
家畜伝染病予防法に基づき、牛、豚、鶏などの対象動物(愛玩用含む)を1羽・1頭でも飼育している方は、毎年1回、2月1日現在の飼養状況を県へ報告する義務があります。
対象動物は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚(ミニブタ含む)、いのしし、鶏、あひる(あいがも含む)、うずら、きじ、だちょう、エミュー、ほろほろ鳥、七面鳥です。
報告様式が毎年配布される畜産経営者などは、配布された様式またはオンラインで報告してください。該当する方は、市農林水産課まで申し出てください。
提出期限は令和8年2月13日(金曜日)です。
お問い合わせは、農林水産課農業振興室(電話:0966-61-1634)まで。
対象動物は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚(ミニブタ含む)、いのしし、鶏、あひる(あいがも含む)、うずら、きじ、だちょう、エミュー、ほろほろ鳥、七面鳥です。
報告様式が毎年配布される畜産経営者などは、配布された様式またはオンラインで報告してください。該当する方は、市農林水産課まで申し出てください。
提出期限は令和8年2月13日(金曜日)です。
お問い合わせは、農林水産課農業振興室(電話:0966-61-1634)まで。
え、知らなかった!ミニブタちゃんも対象動物なんだ。ペットとして飼ってる人もいるだろうから、ちゃんと報告しないといけないんですね。法律で決まってることだから、きちんと守らないと。
そうなんですよ。意外と知られていないことって多いですよね。ミニブタちゃん、可愛いだろうなあ。ちゃんと報告義務があるって知って、偉いですね。私も気をつけようと思います。