富山県 射水市 公開日: 2026年01月20日
【要注意】原付・小型特殊車は「一時抹消」できない!税金逃れは罰金も
原動機付自転車や小型特殊自動車には、一時的に利用しない場合でも登録を抹消する「一時抹消制度」がありません。
修理や長期保管などで公道を走らない場合でも、車両を所有している限り軽自動車税(種別割)は課税されます。
一時的な廃車手続きは認められず、税金逃れを目的とした場合は、地方税法により100万円以下の罰金が科される可能性があります。
もし誤って一時抹消手続きをしてしまった場合は、遡って再登録となり、一時抹消期間中の軽自動車税が課税されます。
手続きには廃車申告受付書と本人確認書類が必要です。
修理や長期保管などで公道を走らない場合でも、車両を所有している限り軽自動車税(種別割)は課税されます。
一時的な廃車手続きは認められず、税金逃れを目的とした場合は、地方税法により100万円以下の罰金が科される可能性があります。
もし誤って一時抹消手続きをしてしまった場合は、遡って再登録となり、一時抹消期間中の軽自動車税が課税されます。
手続きには廃車申告受付書と本人確認書類が必要です。
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え、そうなの? 原付とかって、乗らない間は登録抹消できるのかと思ってた。車みたいに一時抹消できないなんて知らなかったから、ちょっとびっくり。修理に出すとか、しばらく保管するだけでも税金かかるんだね。
そうなんですよ。意外と知られていないことですよね。私も最初はそう思ってたんですが、原付とか軽自動車の場合は、乗っていなくても所有しているだけで税金がかかるみたいなんです。税金逃れを疑われると罰金もあるらしいので、注意が必要みたいですね。