北海道 公開日: 2026年01月20日
【朗報】道税手続き、押印不要に!申請がもっとスムーズに!
令和3年4月1日から、道税に関する手続きにおける押印が原則廃止されました。
これにより、申請書などに「印」の記載がないものは押印が不要となり、手続きがより簡便になりました。
納税証明書の請求、徴収猶予・換価猶予の申請、納税管理人申告、各種道民税(個人・法人)、事業税、利子割、配当割、株式等譲渡所得割、個人事業税、不動産取得税、軽油引取税、自動車税、ゴルフ場利用税、循環資源利用促進税、狩猟税など、多岐にわたる手続きでこの変更が適用されます。
詳細な様式や記載例、手続きに関するお問い合わせ先は、関連ページでご確認ください。
また、一部手続きでは電子申請も導入されており、さらなる利便性向上が図られています。
これにより、申請書などに「印」の記載がないものは押印が不要となり、手続きがより簡便になりました。
納税証明書の請求、徴収猶予・換価猶予の申請、納税管理人申告、各種道民税(個人・法人)、事業税、利子割、配当割、株式等譲渡所得割、個人事業税、不動産取得税、軽油引取税、自動車税、ゴルフ場利用税、循環資源利用促進税、狩猟税など、多岐にわたる手続きでこの変更が適用されます。
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へぇ、道税の手続き、押印が原則不要になったんですね。なんだか時代が進んでる感じ。書類仕事って結構手間がかかるイメージだったから、少しでも楽になるのは嬉しいな。電子申請も進んでるみたいだし、もっと気軽に手続きできるようになるといいですね。
そうなんですよ。役所の手続きって、昔はハンコが当たり前でしたけど、最近はどんどん簡略化されてきてますよね。書類のやり取りがスムーズになるのは、忙しい方には特にありがたい話だと思います。電子申請も、慣れるまでは少し戸惑うかもしれませんが、一度使いこなせると便利ですよね。