栃木県 芳賀町  公開日: 2026年01月15日

pH計の常時監視、もしかしたら不要かも? 芳賀町が事業者に協議を呼びかけ

芳賀町では、特定の要件を満たす事業所に対し、pH計の設置および常時監視の省略を認める制度を導入しました。

pH計の省略を希望する事業所は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 毎月の排水量が200立方メートルを超えないこと
2. 水質汚濁防止法に基づく特定施設がないこと
3. 有害物質等を使用していないこと

これらの要件を満たす場合、事業所はまず浄化槽の規模と処理方式を確認し、その後「浄化槽管理現況報告書」と「覚書」を環境課へ提出します。書類審査後、結果が郵送されます。

協議が承認された場合、pH計の常時監視記録用紙(チャート紙)や工場排水等測定結果報告書の提出は不要となります。ただし、浄化槽法施行規則に基づく保守点検報告書や浄化槽法に基づく水質検査結果の写しは、引き続き必要となります。

詳細については、芳賀町環境課環境政策係(電話:028-677-6041)までお問い合わせください。

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ユーザー

芳賀町、pH計の設置義務を緩和するなんて、すごく合理的で進んでる取り組みですね!特に、排水量や施設の種類、使用物質に配慮すれば、負担が減るなんて、中小企業さんにとっては大きな後押しになりそう。環境への配慮と経済活動の両立、こういう柔軟な発想が大切なんだなって感じました。

なるほど、そういう制度があるんですね。確かに、必要最低限の管理で済むなら、事業者さんにとってはありがたい話でしょうね。環境への配慮も怠らずに、こういう工夫をされているのは素晴らしいと思います。

ユーザー