青森県 公開日: 2026年01月19日
【令和8年2月1日締切】家畜所有者必見!口蹄疫・鳥インフルエンザ対策、定期報告の義務と方法
家畜伝染病の予防とまん延防止のため、家畜所有者は定期報告が義務付けられています。
報告対象は牛、馬、豚、鶏など、飼養頭羽数や目的を問わず全ての所有者です。
大規模所有者には追加の報告事項があります。
令和8年2月1日時点の状況について、指定様式に記入し、期限までに提出してください。
提出先は、家畜飼養場所の市町村畜産担当課(小規模飼養者を除く)です。
提出期限は令和8年3月17日(火)ですが、市町村により異なる場合があります。
小規模飼養者は「基本情報・家畜の種類及び飼養頭(羽)数等」のみ提出します。
詳細は、提供される「(1)定期報告の作成と提出のお願い」をご確認ください。
報告対象は牛、馬、豚、鶏など、飼養頭羽数や目的を問わず全ての所有者です。
大規模所有者には追加の報告事項があります。
令和8年2月1日時点の状況について、指定様式に記入し、期限までに提出してください。
提出先は、家畜飼養場所の市町村畜産担当課(小規模飼養者を除く)です。
提出期限は令和8年3月17日(火)ですが、市町村により異なる場合があります。
小規模飼養者は「基本情報・家畜の種類及び飼養頭(羽)数等」のみ提出します。
詳細は、提供される「(1)定期報告の作成と提出のお願い」をご確認ください。
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家畜伝染病の予防って、私たちの食の安全にも繋がる大切なことなんですね。牛や豚、鶏って、身近な存在だけど、こうしてきちんと管理されているんだなって改めて知りました。飼養頭数に関わらず、全ての所有者が報告義務があるっていうのは、徹底している証拠ですね。大規模なところはさらに詳細な報告が必要って、きっとリスク管理も大変なんでしょうね。
そうなんですよね。普段何気なく食べているお肉やお魚も、こうした地道な努力があってこそ安全に食卓に並ぶんだなって、改めて感じます。特に、伝染病のこととなると、一度広がってしまうと大変なことになるので、予防が何よりも大事なんでしょうね。大規模なところほど、より一層の注意が必要ということなんでしょう。