岐阜県 笠松町  公開日: 2026年01月15日

【介護事業者の皆様へ】加算算定の要件と届出方法を徹底解説!

2026年1月15日より、介護報酬に関する加算の届出要件や手続きが変更されます。

加算を新たに算定する場合、要件に該当しなくなった場合、または届出内容に変更がある場合は、事前の届出が必要です。
提出時期は、加算を算定したい月の前月15日までが原則です。

届出にあたっては、報酬告示や留意事項で最新の要件を確認し、指定された様式で提出してください。
必須書類として「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」があり、サービスごとに必要な書類を添付します。

高齢者虐待防止措置や業務継続計画の策定状況は、届出がない場合は「減算型」となりますのでご注意ください。

詳細や様式については、厚生労働省のホームページや各自治体の情報をご確認ください。

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ユーザー

介護報酬の加算って、結構複雑なんですね。新しい制度が始まるたびに、きちんと情報をキャッチアップして、書類を準備しないといけないなんて、現場の皆さんは大変だろうなと想像してしまいます。特に、要件を満たせなくなったり、内容に変更があったりした場合の事前届出は、見落としがちになりそう。高齢者虐待防止とか業務継続計画の未策定だと減算になるっていうのも、改めて気を引き締めないと、と思いました。

そうなんですよ。制度が変わると、どうしても手続きが煩雑になって、現場の負担が増えてしまうんですよね。おっしゃるように、新しい情報を常に把握して、期日までにきちんと届出を出すというのは、本当に大変な作業だと思います。減算になるというのも、万が一のことがないように、しっかり確認しないといけない部分ですよね。でも、こういう情報があることで、皆さんがより良い介護サービスを提供できるようになるための、大切なステップなんだろうなとも思います。

ユーザー