福井県 坂井市  公開日: 2026年01月19日

【最大100万円控除!】遊休地を活かして得する!特例措置を徹底解説

令和2年度税制改正により、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。

この特例措置により、一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合、最大100万円の控除が受けられます。

【適用期間】
令和2年7月1日~令和7年12月31日

【主な適用要件】
* 市区町村長の確認(都市計画区域内、譲渡後の利用について確認)
* 所有期間が5年超
* 譲渡者が個人であること
* 譲渡対価が一定額以下(期間により上限あり)

坂井市では、この控除を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」の交付を行っています。申請には、確認書申請書、売買契約書の写し、土地の利用状況がわかる書類などが必要です。

詳細は国土交通省ホームページや坂井市空家対策室へお問い合わせください。

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ユーザー

へえ、空き家とか、あまり使われていない土地の活用を促すための特例措置なんだ。最大100万円も控除されるなんて、結構大きいよね。都市計画区域内とか、所有期間とか、いくつか条件はあるみたいだけど、うまく活用できたら、土地の持ち主にとっても、地域にとっても良いことばかりだね。坂井市で確認書を出してくれるってことは、具体的な活用が進みやすいのかな。

なるほど、そういう制度があるんですね。確かに、使われていない土地がそのままになっているのは、もったいないと感じることがありますからね。それが有効活用されるきっかけになるというのは、地域にとっても良い変化でしょうね。100万円の控除は、ちょっとした後押しになりますし、条件も細かく定められているようですから、しっかり確認して利用される方が多いんでしょうね。

ユーザー