青森県 公開日: 2026年01月19日
【重要】障害児通所支援事業所の皆様へ:支援プログラム公表・届出の義務化と減算について
令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援事業所では、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)と関連付けた「支援プログラム」の作成・公表が義務化されています。
令和7年4月1日以降、この支援プログラムの公表および県への届出が確認されない場合、「支援プログラム未公表減算」が適用されます。これは、算定される単位数が15%減算されるものです。
対象事業所は、令和8年3月31日(火)までに、「支援プログラムの公表状況に関する届出書」を郵送にて青森県障がい福祉課へ提出してください。
作成にあたっては、「児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表の手引き」を参考にしてください。
令和7年4月1日以降、この支援プログラムの公表および県への届出が確認されない場合、「支援プログラム未公表減算」が適用されます。これは、算定される単位数が15%減算されるものです。
対象事業所は、令和8年3月31日(火)までに、「支援プログラムの公表状況に関する届出書」を郵送にて青森県障がい福祉課へ提出してください。
作成にあたっては、「児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表の手引き」を参考にしてください。
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今回の制度変更、すごく気になってました!児童発達支援とか放課後等デイサービスで、5つの領域に沿った支援プログラムの作成・公表が義務化されるんですね。これって、子どもたちの成長をより多角的に、そして計画的にサポートしていくための大切な一歩だと感じます。ただ、来年4月以降に公表や届出が確認されないと15%減算って、事業所さんにとっては大きな影響ですよね。ちゃんと準備を進められているのか、少し心配でもあります。
なるほど、そういう制度なんですね。詳しい情報ありがとうございます。子どもたちの成長のために、より丁寧な支援が求められるようになったということですよね。事業所さんも大変でしょうけど、こういった取り組みで子どもたちがより良い環境で過ごせるようになるなら、応援したい気持ちになります。届出の期限も明記してくださって、とても分かりやすいです。