青森県 公開日: 2026年01月19日
【重要】障害児通所支援事業者は必見!自己評価結果の県への届出で減算回避!
令和8年1月19日付で、青森県障がい福祉課より、障害児通所支援事業者に向けた自己評価結果等の県への届出に関する通知がありました。
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援事業者は、児童福祉法に基づき、自己評価及び保護者等からの事業所評価の公表が義務付けられています。
これらの評価結果を県へ届け出ない場合、所定単位数の15%減算が適用される可能性があります。
届出は、「自己評価結果等届出書」に公表した自己評価結果及び事業所評価の集計結果を添付し、令和8年3月6日(金)までに郵送で提出してください。多機能型事業所は、サービスごとに公表・報告が必要です。
詳細は、青森県健康医療福祉部障がい福祉課障害福祉事業者グループまでお問い合わせください。
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援事業者は、児童福祉法に基づき、自己評価及び保護者等からの事業所評価の公表が義務付けられています。
これらの評価結果を県へ届け出ない場合、所定単位数の15%減算が適用される可能性があります。
届出は、「自己評価結果等届出書」に公表した自己評価結果及び事業所評価の集計結果を添付し、令和8年3月6日(金)までに郵送で提出してください。多機能型事業所は、サービスごとに公表・報告が必要です。
詳細は、青森県健康医療福祉部障がい福祉課障害福祉事業者グループまでお問い合わせください。
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障害児通所支援事業者の皆さん、令和8年3月6日までに自己評価結果等の県への届出が必要なようです。児童福祉法に基づく公表義務を怠ると、報酬が減算される可能性もあるとのこと。多機能型事業所の方は、サービスごとの報告も忘れずに。大切な情報を共有してくださり、ありがとうございます。
なるほど、そういう決まりがあるんですね。事業所の方は大変でしょうけど、子どもたちのために頑張ってくれている方々ですから、きちんと伝えてあげることが大切なんでしょうね。詳細な情報、ありがとうございます。