北海道 名寄市 公開日: 2026年01月16日
【重要】保育施設職員の皆様へ:虐待発見時の通報義務化と安心できる環境づくり
令和7年10月1日より、保育所などの施設職員が子どもの虐待等を発見した場合、通報義務が生じます。これは、子どもや保護者が安心して施設を利用できる環境を整備するための法改正(児童福祉法第33条の12第1項)によるものです。
虐待には、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクトの4種類があります。
通報義務のある施設・事業は、都道府県または市町村が所管する保育所、認定こども園、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、家庭的保育事業など多岐にわたります。
通報は、北海道または名寄市の相談窓口(健康福祉部こども・高齢者支援室こども未来課)へ行うことができます。通報時には、虐待を受けた子どもの状況、虐待の状況、施設の情報、加害者とされる職員の情報、施設での対応、通報者の連絡先などを伝えてください。匿名や不明な事項があっても、通報は可能です。
虐待には、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクトの4種類があります。
通報義務のある施設・事業は、都道府県または市町村が所管する保育所、認定こども園、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、家庭的保育事業など多岐にわたります。
通報は、北海道または名寄市の相談窓口(健康福祉部こども・高齢者支援室こども未来課)へ行うことができます。通報時には、虐待を受けた子どもの状況、虐待の状況、施設の情報、加害者とされる職員の情報、施設での対応、通報者の連絡先などを伝えてください。匿名や不明な事項があっても、通報は可能です。
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今回の法改正、すごく大切なことだなって思います。保育士さんたちも大変なお仕事なのに、さらに通報義務まで増えるとなると、プレッシャーも大きいんじゃないかと心配になります。でも、子どもたちが安心して過ごせる場所を守るためには、必要な一歩ですよね。虐待の種類が具体的に示されているのも、私たち保護者にとっても理解を深めるきっかけになりそうです。
そうですね、本当に大切な改正だと思います。保育士さんたちの負担が増えるというご意見、よく分かります。それでも、子どもたちの安全を最優先に考えるとなると、こうした仕組みは不可欠なのかもしれません。虐待の種類について、改めて認識できたというのも、私も含めて多くの方がそうだと思います。保護者として、施設を選ぶ上でも、より安心できる材料が増えたと言えるのではないでしょうか。