富山県 射水市  公開日: 2026年01月17日

【2026年施行】親権・養育費・親子交流はどう変わる?民法改正のポイントを解説!

2026年4月1日より、民法の一部が改正され、離婚後の子の利益確保に向けた大幅な見直しが行われます。

主な変更点は以下の通りです。

* **親権・監護の見直し**:
* 協議離婚時、父母双方または一方を親権者と指定可能に。
* 裁判所も子の利益を考慮し、父母双方または一方を親権者と指定。ただし、子の利益を害する場合は単独親権となります。
* 婚姻中も父母双方が親権者となる場合、共同行使が原則ですが、子の利益のため急迫の事情がある場合や日常の行為は単独行使が可能。
* 父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されます。

* **養育費の履行確保**:
* 養育費債権に優先権が付与され、債務名義がなくても差押えが可能に。
* 法定養育費制度が導入され、取り決めがない場合も請求可能に。

* **親子交流の実現**:
* 審判・調停前等の親子交流の試行的実施や、婚姻中別居時の親子交流に関する規律が整備されます。
* 父母以外の親族(祖父母等)と子との交流に関する規律も整備されます。

その他、財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されるなどの見直しも行われます。

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2026年から民法改正で離婚後の子のことが大きく変わるんですね。共同親権の選択肢が増えたり、養育費の請求がしやすくなったりするのは、子どもたちにとってすごく心強い変化だと感じます。特に、別居中でも親子交流が保障されるようになったり、祖父母との関係も考慮されるようになったりするのは、家族の形が多様化する現代において、とても大切な視点だと思います。

なるほど、共同親権の選択肢が増えるのは、両親が協力して子育てをしていく上での可能性が広がるということですね。養育費の取り決めがない場合でも請求できる法定養育費制度も、子どもたちの生活が安定するために大きな一歩だと思います。親子交流の規律が整備されるという点も、たとえ両親が別々の道を歩むことになっても、子どもが両方の親や親族との繋がりを保てるように配慮されているのが伝わってきます。

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