茨城県 神栖市 公開日: 2026年01月16日
農地を有効活用!「農地中間管理事業」で担い手への農地集積・集約化をスムーズに
農地中間管理事業は、農地の所有者と意欲ある担い手の間に立ち、農地の集積・集約化を促進する仕組みです。
各都道府県に指定される農地中間管理機構が、農地の集団化、経営規模の拡大、新規参入を支援します。
茨城県では「公益社団法人茨城県農林振興公社」が事業を実施しており、2025年4月からは原則として農地中間管理機構を経由した農地の貸借が義務化されました。
貸借できる農地には条件があります。市街化区域以外で、土地改良区賦課金の滞納がなく、再生困難な遊休農地でないことなどが求められます。また、大型農業機械の通行路確保や、抵当権などの権利関係が明確であることも必要です。
農地の貸借は、担い手との契約内容決定後、神栖市農林課への「中間管理契約受付票」提出から始まります。提出された書類をもとに作成される契約書類に記入・押印し、再度提出すると、茨城県知事の認可を経て契約が成立します。
契約開始日によって提出期限が定められていますので、ご注意ください。
詳細や申し込みについては、神栖市農林課(電話:0299-90-1008)へお問い合わせください。
各都道府県に指定される農地中間管理機構が、農地の集団化、経営規模の拡大、新規参入を支援します。
茨城県では「公益社団法人茨城県農林振興公社」が事業を実施しており、2025年4月からは原則として農地中間管理機構を経由した農地の貸借が義務化されました。
貸借できる農地には条件があります。市街化区域以外で、土地改良区賦課金の滞納がなく、再生困難な遊休農地でないことなどが求められます。また、大型農業機械の通行路確保や、抵当権などの権利関係が明確であることも必要です。
農地の貸借は、担い手との契約内容決定後、神栖市農林課への「中間管理契約受付票」提出から始まります。提出された書類をもとに作成される契約書類に記入・押印し、再度提出すると、茨城県知事の認可を経て契約が成立します。
契約開始日によって提出期限が定められていますので、ご注意ください。
詳細や申し込みについては、神栖市農林課(電話:0299-90-1008)へお問い合わせください。
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農地中間管理事業って、なんだか難しそうだけど、要は農地を有効活用するための国の仕組みなんですね。耕作をやめたい人と、もっと広大な土地で農業をやりたい人を繋いでくれる、いわば農地のマッチングサービスみたいなものかな。特に茨城県では、来年から原則義務化されるってことは、それだけこの事業の重要性が増してるってことなんだろうな。将来的な食糧問題とか、地方の活性化とか、色々な側面から考えさせられますね。
なるほど、農地のマッチングサービス、面白い視点ですね。確かに、耕作をやめたい方と、もっと規模を広げたい担い手の方、双方にとってメリットがある仕組みなんでしょうね。義務化されるというのは、それだけこの事業の必要性が高まっているということなのでしょう。食糧問題や地方の活性化といった、大きなテーマに繋がっていく話だと、私も興味深く感じました。