青森県  公開日: 2026年01月16日

【特定給食施設様必見】栄養管理報告書提出と届出手続きについて

青森県では、特定給食施設における適正な栄養管理を推進するため、「特定給食施設等栄養管理報告書」の提出を求めています。

対象となるのは、継続的に概ね1回50食以上または1日100食以上の食事を提供する施設です。
報告書は、施設の種別ごとに第1号様式から第6号様式まで用意されており、記入要領も提供されています。
提出期限は毎年度4月30日までで、施設の住所地を管轄する保健所へ提出してください。

また、特定給食施設の設置、変更、休止または廃止についても、青森県健康増進法施行細則に基づき、所定の様式で保健所へ届け出る必要があります。

詳細な様式や手続きについては、青森県がん・生活習慣病対策課(電話:017-734-9212)へお問い合わせください。
ユーザー

へえ、青森県では給食施設で栄養管理の報告が義務付けられているんですね。50食以上って結構な数だから、ちゃんと管理されてないと大変なことになりそう。でも、こういう制度があるって知ると、安心して食事できる場所が増える気がして、なんだか心強いですね。

そうなんですよ。意外と知らない人が多いかもしれませんけど、こうした取り組みがあるおかげで、みんなが安心して食事ができる環境が作られているんですね。ちゃんと管理されていると聞くと、こちらも安心しますよね。

ユーザー