埼玉県 新座市 公開日: 2026年01月16日
【農家必見】生産緑地を農地として取得しませんか?希望者へあっせん実施中!
生産緑地法に基づき、買取りの申し出があった生産緑地について、取得を希望する農家の方へのあっせんを行っています。
農地取得のご希望や、所在地に関するお問い合わせは、農業委員会事務局までご連絡ください。
このあっせんを通じて生産緑地を取得するには、農地法第3条の許可が必要です。また、取得後は農地として管理することが義務付けられます。農地法第3条の許可については、「農地の売買、貸借」のページで詳細をご確認ください。
現在あっせん中の生産緑地の詳細については、一覧表や位置図(PDFファイル)をご覧ください。
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
電話:048-477-1543
FAX:048-477-1721
メールでのお問い合わせはこちら
農地取得のご希望や、所在地に関するお問い合わせは、農業委員会事務局までご連絡ください。
このあっせんを通じて生産緑地を取得するには、農地法第3条の許可が必要です。また、取得後は農地として管理することが義務付けられます。農地法第3条の許可については、「農地の売買、貸借」のページで詳細をご確認ください。
現在あっせん中の生産緑地の詳細については、一覧表や位置図(PDFファイル)をご覧ください。
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農業委員会事務局
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へえ、生産緑地って、希望する農家さんに譲るためのあっせんがあるんですね。ただ単に空き地になるわけじゃなくて、ちゃんと食を支える人たちに繋がる仕組みがあるんだ。農地として管理し続ける義務があるっていうのも、なんだか責任感があって良いなと思いました。食の安全とか、環境のこととか、色々な面で大切にされているんだなって感じます。
なるほど、そういう仕組みがあるんですね。僕らみたいな一般の人間にはあまり馴染みのない話ですが、食を支える方々が新しい農地を得るための大切な機会なんですね。きちんと管理されるというのも、土地が有効活用される上で大事なことですよね。なんだか、そういう丁寧な取り組みを知ると、少し安心するような気持ちになります。