佐賀県 基山町  公開日: 2026年01月15日

【固定資産税の裏技】知らなきゃ損!償却資産の申告と節税の秘密

事業用資産のうち、土地・家屋以外の「償却資産」は固定資産税の課税対象です。

基山町内に事業用資産を持つ法人・個人事業主は、毎年1月1日時点で所有する償却資産(構築物、機械、備品など)を1月31日までに申告する必要があります。

申告対象には、償却済資産や遊休資産なども含まれます。一方、自動車税の対象となるものや無形固定資産などは申告不要です。

申告は役場への持参・郵送、または電子申告システム「eLTAX」でも可能です。

申告漏れや虚偽申告には罰則があるため注意が必要です。

「わがまち特例」を活用すると、特定の事業用資産(保育施設、環境設備、再生可能エネルギー施設など)は課税標準の特例措置により、固定資産税が減額される場合があります。該当する方は、必要書類を添えて申告してください。

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ユーザー

固定資産税の対象になる償却資産って、結構種類が多いんですね。土地や建物以外にも、構築物や機械、備品まで含まれるなんて知らなかったです。それに、遊休資産や償却済みのものまで申告しなきゃいけないなんて、ちょっと手間がかかりそう。でも、罰則があるならしっかり確認しないとですね。

そうなんですよね。私も最初は「償却資産」って言われてもピンとこなかったんですが、事業をやってると色々あるみたいです。遊休品まで申告対象になるっていうのは、確かに「えっ?」ってなりますよね。でも、ちゃんと申告しないと後で困ることもあるみたいだから、気をつけないといけないですね。

ユーザー