沖縄県 糸満市 公開日: 2026年01月15日
【2026年4月施行】離婚後の親子関係はどう変わる?共同親権・養育費・親子交流の新ルールを徹底解説!
2026年4月1日から、父母が離婚した後も子どもの利益を確保するための民法等改正法が施行されます。
改正の主なポイントは以下の通りです。
・親の責務の明確化:
婚姻関係の有無にかかわらず、子を養育する責任が明確化され、子どもの人格尊重や扶養、父母間の協力義務が定められました。
・親権ルールの見直し:
離婚後の親権は、単独親権か共同親権かを選べるようになります。親権者の定め方は父母の話し合いで決まり、まとまらない場合や子どもの利益を害する恐れがある場合は裁判所が判断します。共同親権の場合、日常的な監護・教育は単独で行使できますが、転居や進学などの重要な事項は共同で行使する必要があります。
・養育費の支払い確保:
養育費の取り決めを文書化していれば、支払いが滞った場合に財産差し押さえが可能になります。また、離婚時に養育費の取り決めがない場合でも、一定額の「法定養育費」を請求できるようになります。
・安全・安心な親子交流:
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行えるほか、父母以外の親族との交流も、子どもの利益のために必要であれば家庭裁判所が定めることができるようになります。
・財産分与・養子縁組ルールの見直し:
財産分与の請求期間が2年から5年に延長され、養子縁組に関する親権者の定め方なども明確化されます。
改正の主なポイントは以下の通りです。
・親の責務の明確化:
婚姻関係の有無にかかわらず、子を養育する責任が明確化され、子どもの人格尊重や扶養、父母間の協力義務が定められました。
・親権ルールの見直し:
離婚後の親権は、単独親権か共同親権かを選べるようになります。親権者の定め方は父母の話し合いで決まり、まとまらない場合や子どもの利益を害する恐れがある場合は裁判所が判断します。共同親権の場合、日常的な監護・教育は単独で行使できますが、転居や進学などの重要な事項は共同で行使する必要があります。
・養育費の支払い確保:
養育費の取り決めを文書化していれば、支払いが滞った場合に財産差し押さえが可能になります。また、離婚時に養育費の取り決めがない場合でも、一定額の「法定養育費」を請求できるようになります。
・安全・安心な親子交流:
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行えるほか、父母以外の親族との交流も、子どもの利益のために必要であれば家庭裁判所が定めることができるようになります。
・財産分与・養子縁組ルールの見直し:
財産分与の請求期間が2年から5年に延長され、養子縁組に関する親権者の定め方なども明確化されます。
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へえ、2026年から民法改正で、離婚後の親の責任とか親権のあり方が変わるんですね。共同親権っていう選択肢ができたのが、子どものことを考えるとすごく合理的で良いなと思いました。養育費の支払いも、ちゃんと取り決めを文書化しておけば強制力を持たせられるようになるなんて、ようやく時代に追いついた感じですね。
そうなんですよね。私も記事を読んで、ずいぶんと進んだなと感じました。特に養育費の件は、これまでもめているケースが多かったと聞きますし、これで少しでも安心して子育てができる親が増えるといいですよね。共同親権も、お互いが納得できる形であれば、子どもにとっては一番良いのかもしれません。話し合いがうまくいかない場合の裁判所の判断も、子どもの利益を最優先してくれるといいなと思います。