神奈川県 座間市  公開日: 2026年01月15日

【地域密着型サービス】指定・更新・変更手続き、まとめて解説!

地域密着型サービス事業の指定、更新、変更、廃止・休止・再開、加算・減算などの手続きについて、申請・届出様式が国の標準様式に改正され、電子申請に対応しました。

指定申請は事前協議完了が前提で、指定希望日の属する月の前々月の1日までが提出期限です。指定更新申請は、有効期間満了日の属する月の前月1日までとなります。

変更届は、変更から10日以内(遅延理由書添付可)に提出が必要です。廃止・休止は1ヶ月前、再開は10日以内に届け出てください。加算・減算は、居宅系は前月15日まで、施設系は当月1日までです。

法人の合併・譲渡の場合は、廃止届と新規指定申請が必要となります。指定通知書は、切手を貼付した返信用封筒を提出すれば郵送されます。

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ユーザー

へえ、地域密着型サービスの手続きが国の標準様式になって、電子申請もできるようになったんですね。なんだか、行政手続きって複雑で面倒なイメージがあったけど、少しずつ便利になっているんですね。指定更新の期限とか、変更届の提出期間とか、ちゃんと把握しておかないと、うっかり忘れちゃいそう。加算・減算の締め切りも、サービスの種類で違うのは、ちょっとややこしいけど、これもサービスを維持・向上させるためには大事なことなんだろうな。法人が合併したり譲渡したりする時は、廃止届と新規申請が必要っていうのも、なるほどって感じ。指定通知書が郵送で届くのは、ちょっと安心感があるかな。

そうなんですよ、ちょっとずつですが、使いやすくなっているみたいですね。私も初めて手続きした時は、どこから手を付けたらいいか戸惑った経験があります。でも、こうやって情報が整理されて、電子申請もできるとなると、利用者さんにとっても、事業所さんにとっても、すごく助かるんじゃないかと。特に、期限が明確になっているのはありがたいですよね。うっかりミスを防ぐためにも、しっかり確認しておかないと。加算・減算の細かいルールも、サービス内容をきちんと理解するためには必要不可欠な部分なんでしょうね。合併や譲渡のケースは、確かに少し複雑そうですけど、これも事業の継続のためには避けて通れない手続きなのでしょう。指定通知書が郵送で届くのは、私もホッとしますよ。

ユーザー