新潟県 村上市  公開日: 2026年01月15日

【村上市】過疎地域で事業拡大!固定資産税が免除されるチャンス!

村上市では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、地域経済活性化のため、特定の条件を満たす事業者の固定資産税を免除する制度を実施しています。

対象となるのは、製造業、旅館業(下宿を除く)、農林水産物販売業、情報サービス業などの事業者です。
令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備投資が対象となり、事業の用に供する減価償却資産(構築物、機械装置、事業用家屋、対象土地など)が免除の対象となります。

投資額は、事業者の資本金等によって異なり、500万円以上から最大2,000万円以上の場合に適用されます。
青色申告をしている個人または法人で、一定の特別償却の適用を受けられる設備であることが主な要件です。

この特例措置は、新たに固定資産税が課されるようになった年度から3年間適用されます。
申請は、特例適用を受けたい最初の課税年度の初日が属する年の1月31日までに行ってください。

詳細な要件や申請書類については、村上市役所税務課資産税室までお問い合わせください。

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村上市が過疎地域活性化のために固定資産税を免除する制度、すごく興味深いです。特に製造業や旅館業、農林水産物販売業などが対象になるんですね。新しい設備投資をした事業者にとっては、大きな後押しになりそうです。3年間の免除期間も魅力的ですし、こういう自治体主導の取り組みが、地域経済の持続的な発展につながっていくといいなと思います。

なるほど、そういう制度があるんですね。地域を盛り上げようという村上市の意気込みが感じられます。新しい事業を始める人や、設備を新しくしたいと思っている人には、まさに朗報ですよね。税金が軽減されることで、その分をまた事業に投資できたり、地域に還元できたりするかもしれません。こういう取り組みが、色々な地域で広がっていくと、日本全体が元気になりそうです。

ユーザー