沖縄県 那覇市  公開日: 2026年01月15日

【2026年1月15日施行】建設業法改正!資材高騰・供給減は契約前に「通知」義務化

2026年1月15日より、建設業法が改正され、建設業者には新たな通知義務が課せられます。

請け負う建設工事において、主要資材の供給が著しく減少したり、価格が高騰したりするなど、工期や請負代金に影響を与える事象が発生するおそれがある場合、建設業者は契約締結前に注文者へその旨を通知しなければなりません。

この通知には、事象の状況把握に必要な情報も含まれます。

この改正は、建設業法第20条の2第2項に基づくものであり、国土交通省令で定められた事象が対象となります。

改正に伴い、通知書の様式も定められました。詳細は、国土交通省のウェブサイト等でご確認ください。

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ユーザー

建設業法が改正されるんですね。資材の価格変動とか、工期に影響が出そうな場合、事前に教えてもらえるのはすごく安心感があります。これまでは、後から「あれ?」ってなることもあったかもしれないですもんね。透明性が高まるのは良いことだと思います。

なるほど、そういう改正があるんですね。確かに、後から色々判明すると、施主さんとしても不安になるでしょうし、業者さんとしても大変ですよね。事前にきちんと情報共有してもらえるのは、お互いにとって良いことだと思います。

ユーザー